失業給付(基本手当)はいくら・いつから?条件と2025年の給付制限短縮

給付金・手当

会社を辞めて次の仕事を探す間の支えになるのが、雇用保険の「失業給付(基本手当)」です。いくらもらえるか、いつから受け取れるか、何日分かは、辞めた理由や働いていた期間で変わります。2025年4月の改正で、自己都合の場合の待ち時間も短くなりました。ここで全体を整理します。2026年6月時点の内容です。

1日あたり
賃金日額の
50〜80%
自己都合(2025年4月〜)
待期7日+
給付制限1か月
会社都合
待期
7日のみ
受け取れる期間
原則
離職から1年

受け取れる条件

受け取れる主な条件
・「働く意思と能力があり、求職活動をしている」のに仕事に就けない状態であること
・離職前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あること
(会社都合などの場合は、離職前1年間に6か月以上で対象になることがあります)
※すでに次の仕事が決まっている人や、しばらく働く予定のない人は対象になりません。

いくらもらえる?

1日あたりの金額(基本手当日額)は、辞める前6か月の賃金をもとにした「賃金日額」の、おおむね50〜80%です。賃金が低かった人ほど高い割合になります。年齢ごとに上限額も決められています。

いつから受け取れる?

自己都合でやめた場合
申込後、まず7日間の待期。そのあと給付制限が原則1か月あり、その後から支給が始まります。2025年4月から、給付制限が2か月→1か月に短縮されました。
会社都合でやめた場合
7日間の待期だけで、給付制限はありません。早めに支給が始まります。

何日分もらえる?(所定給付日数)

自己都合でやめた場合被保険者期間に応じて 90日・120日・150日
会社都合・倒産などの場合年齢と被保険者期間に応じて 90日〜330日
障害などで就職が難しい場合手厚い日数が設定されることがある
教育訓練を受けると給付制限がなくなる
2025年4月から、自己都合でやめた人でも、国が指定する教育訓練(職業訓練・リスキリング講座など)を受けると、給付制限がなくなり、早く受け取れるようになりました。離職前1年以内に受けた人や、離職後に受け始めた人が対象です。

申請の流れ

1
離職票を受け取る
退職後、勤め先から離職票が届く
2
ハローワークで求職の申込
離職票・本人確認書類などを持って手続き
3
待期・給付制限の期間を過ごす
この間も求職活動をする
4
失業の認定を受けて受給
原則4週間ごとにハローワークで認定を受ける

受給中の注意点

受給中は、原則4週間ごとの「認定日」にハローワークへ行き、求職活動の実績を報告します。受給中にアルバイトなどで働いたときは、必ず申告してください(申告せずに受け取ると不正受給となり、返還やペナルティの対象になります)。決められた手続きを守ることが、確実に受け取るコツです。

自己都合退職の「給付制限」が短縮

自己都合で辞めた場合、これまでは受け取り開始までに原則2か月の待機(給付制限)がありましたが、2025年4月から原則1か月に短縮されました。さらに、離職の前後に自分で学び直し(教育訓練)をした場合は、給付制限がなくなる扱いもあります。早く受け取りたい人には大きな変化です。

よくある質問

Q. パートやアルバイトでも対象?
雇用保険に入っていて、被保険者期間などの条件を満たせば対象になります。週の労働時間が短く雇用保険に入っていなかった場合は対象外です。

Q. 受け取れる期間に期限はある?
原則として離職の翌日から1年以内です。手続きが遅れると、もらいきれないうちに期限が来てしまうことがあるので、早めに申し込むのがおすすめです。

Q. 早く再就職したら損?
早めに再就職すると「再就職手当」を受け取れる場合があり、必ずしも損ではありません。

Q. 会社都合と自己都合で何が違う?
会社都合(特定受給資格者)は給付制限がなく、もらえる日数も多くなる傾向です。離職の理由は、受け取れる時期と日数に大きく影響します。

※本記事は2026年6月時点の制度にもとづきます。給付率・日数・条件は改正されることがあり、個別の事情で扱いが変わります。実際の受給可否や金額は、お住まいの地域のハローワークでご確認ください。
(執筆:さちこ)

参考(公式・一次情報)

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