退職後の年金はどうする?国民年金「第1号・第3号」への切替手続き

年金・老後

会社を辞めて厚生年金から抜けたあとは、次の働き方に合わせて国民年金の手続きが必要です。自分で保険料を納める「第1号」になるか、配偶者の扶養に入る「第3号」になるかで、負担も手続き先も変わります。期限もあるので、早めに押さえておきましょう。2026年6月時点の内容です。

自営・無職なら
国民年金
第1号(自分で納付)
配偶者の扶養なら
国民年金
第3号(負担なし)
切替の期限
退職から
14日以内
第1号の保険料
2025年度
月17,510円

退職後の3パターン

まず、自分がどのパターンかを確認すると分かりやすくなります。

A. すぐ再就職する
新しい勤め先で厚生年金(第2号)に入ります。会社が手続きするので、自分での切替は基本的に不要です。
B. 自営・しばらく働かない
国民年金(第1号)に切り替え、保険料を自分で納めます。お住まいの市区町村で手続きします。
C. 配偶者の扶養に入る
国民年金(第3号)になり、自分の保険料の負担はありません。配偶者の勤め先を通じて手続きします(収入の条件あり)。

第1号への切替(自分で納める)

第1号(自分で納める)の手続き
・窓口:お住まいの市区町村の国民年金担当
・期限:退職の翌日から14日以内が目安
・保険料:2025年度は月17,510円(毎年改定)
・持ち物:年金手帳または基礎年金番号がわかるもの、退職日のわかる書類など

第3号への切替(配偶者の扶養)

第3号(配偶者の扶養)の手続き
・窓口:配偶者の勤め先を通じて届け出る
・条件:退職後の収入の見込みが一定額未満(目安は年130万円未満)など
・保険料:本人の負担なし(配偶者の加入する年金制度が負担)
切替を忘れると
手続きをしないままだと、国民年金の未納期間になってしまいます。未納の月があると、将来受け取る老齢年金が減るほか、万一のときの障害年金・遺族年金にも影響することがあります。退職したら早めに切り替えておきましょう。
保険料を払うのが難しいとき
収入が下がって第1号の保険料を払うのが難しい場合は、免除・納付猶予の制度があります。手続きをしておけば未納にはならず、あとから「追納」して納め直すこともできます。まずは市区町村か年金事務所に相談してみてください。

保険料が払えないときは免除

退職直後で収入が少ないときは、国民年金保険料の「免除」や「納付猶予」が使えます。失業を理由にした特例の免除もあります。未納のまま放置すると、将来の年金が減るだけでなく、万一のときの障害年金・遺族年金にも影響します。払うのが難しいときは、未納にせず市区町村や年金事務所に相談してください。

60歳以降に年金を増やす方法

国民年金は原則60歳までですが、納付月数が480か月に満たない人は、60〜65歳の間「任意加入」で不足分を納め、将来の年金を増やせます。また、月400円の「付加保険料」を上乗せして納めると、その分だけ受給額が増えます(付加年金)。少しでも受け取る額を上げたい人は、検討の価値があります。

よくある質問

Q. 退職してすぐ扶養に入れる?
退職後の収入の見込みが条件を満たせば入れます。直前まで働いていても、これからの収入の見込みで判断されるのが一般的です。詳しい条件は配偶者の勤め先に確認してください。

Q. 手続きが遅れたらどうなる?
切替が遅れても、さかのぼって手続きできる場合があります。ただし未納期間を作らないためにも、気づいたらすぐに市区町村や年金事務所へ相談してください。

Q. 切り替えを忘れていたら?
気づいた時点で手続きします。さかのぼって納める必要がある場合もあるので、早めに対応を。

Q. 配偶者の分も切り替えが必要?
あなたが会社員で配偶者が扶養(第3号)だった場合、配偶者も第1号への切り替えが必要です。忘れると配偶者の年金に未納期間ができます。

※本記事は2026年6月時点の制度にもとづきます。保険料額や扶養の条件は改正されることがあります。実際の手続きは、お住まいの市区町村・年金事務所・配偶者の勤め先でご確認ください。
(執筆:さちこ)

参考(公式・一次情報)

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