65歳より前に受け取れる厚生年金があります。「特別支給の老齢厚生年金」。対象なのに請求していない人が一定数いて、請求しないまま5年を過ぎた分は、時効で消えていきます。
この記事では、誰が対象か、もらい忘れていないかの確かめ方、よくある誤解をまとめました。60代前半の親がいる方は、親の分の確認にも使ってください。
誰が対象か。いま新たに対象になるのは女性だけ
特別支給の老齢厚生年金は、年金の支給開始が60歳から65歳に引き上げられたときの経過措置です。条件は3つです。
- 男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前の生まれ
- 年金の受給資格期間(10年)があること
- 厚生年金に1年以上加入していたこと。昔の会社勤めが1年でもあれば満たします
男性の対象者は全員すでに65歳に達しているので、これから新しく対象になるのは女性だけです。昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの女性は、64歳から受け取れます。
「ずっと専業主婦だったから関係ない」と思い込みやすいのですが、結婚前に1年以上働いていれば対象になり得ます。ここが、いちばん多いもらい忘れの型です。
よくある誤解。「65歳まで待つと増える」は間違い
65歳からの年金には、受け取りを遅らせると増える繰下げ制度があります。これと混同して、特別支給も「待てば増える」と思って請求しない人がいます。
特別支給に繰下げ制度はありません。待っても1円も増えず、受け取っても65歳からの年金は減りません。日本年金機構も「速やかに請求してください」と案内しています。つまり、請求しない理由がない年金です。
働いている場合は、給与額によって一部または全部が支給停止される調整があります。それでも請求だけはしておいて損がありません。
もらい忘れの確かめ方
- 開始年齢の約3か月前に、日本年金機構から年金請求書が郵送されます。これを出していなければ、もらっていません
- 封筒に心当たりがない・放置した気がする場合は、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)か年金事務所で、基礎年金番号を伝えて確認できます
- さかのぼれるのは5年分まで。過ぎた分から順に時効で消えるので、気づいたら早めに動きます
親がすでに亡くなっている場合でも、本人がもらい忘れていた分は、未支給年金として遺族が請求できる場合があります。手続きは亡くなった親の年金を止める。受給停止と未支給年金の請求の記事に書いたとおりです。
まとめ
特別支給の老齢厚生年金は、男性は昭和36年4月1日以前・女性は昭和41年4月1日以前生まれで、厚生年金1年以上なら対象。繰下げ制度はなく、待っても増えません。
確認は、年金請求書を出したかどうか。出していなければ、ねんきんダイヤルへ。時効は5年です。ご自身の分も、親の分も、一度だけ確かめてみてください。
出典(3件)
- 日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金(受給要件=男性昭和36年4月1日以前・女性昭和41年4月1日以前生まれ、受給資格期間10年、厚生年金1年以上、生年月日別の支給開始年齢/2026年10月確認)
- 日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金の繰下げについて(繰下げの申出はできない・速やかに請求を/2026年10月確認)
- 日本年金機構 年金の時効(年金を受ける権利は5年で時効/2026年10月確認)
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