高年齢雇用継続給付は、60歳を過ぎても働き続ける人の、賃金が下がった分を一部おぎなう雇用保険の給付です。「定年後に再雇用されたら給料が大きく下がった」というときに、収入の落ち込みをやわらげてくれます。ここでは対象・金額・2025年の変更点を整理します。2026年6月時点の内容です。
受け取れる人の条件
・雇用保険の被保険者だった期間が通算5年以上ある
・60歳到達時点(など)に比べて、賃金が75%未満に低下している
いくらもらえる?(2025年4月から変更)
金額は、賃金がどれだけ下がったかに応じて決まります。下がり幅が大きいほど給付率が高くなります。ここで大事なのが2025年の改正です。
たとえば再雇用で賃金が大きく下がった人の場合、低下後の賃金に対して上記の率をかけた額が、毎月の賃金に上乗せされるイメージです。正確な額は賃金の低下率で変わるため、ハローワーク・勤め先に確認してください。
申請はどうする?
申請は原則として勤め先を通じてハローワークに行います。2か月ごとにまとめて手続きするのが一般的です。多くの場合、勤め先が手続きを進めてくれるため、必要書類を勤め先に渡す形になります。
いつまで受け取れる?
受け取れるのは、原則として60歳になった月から65歳になる月までの間です。65歳になると、この給付は終了します。途中で賃金が回復して、60歳時点の75%以上に戻った月は、その月は支給の対象になりません。賃金の変動があったときは、勤め先やハローワークに確認しておくと安心です。
対象になる期間と申請
受け取れるのは、60歳になった月から65歳になる月までの間です。申請は原則として勤め先を通じてハローワークに、2か月ごとにまとめて行います。多くは会社が手続きを進めてくれるので、必要書類を勤め先に渡す形になります。
年金との調整に注意
特別支給の老齢厚生年金を受け取れる人が、この給付も同時に受けると、年金の一部が止まる(調整される)ことがあります。働きながら年金も受け取る予定の人は、合わせていくらになるかを年金事務所・ハローワークで確認しておくと、思っていた手取りと違う、ということを防げます。
よくある質問
Q. 年金と一緒にもらえる?
受け取れますが、特別支給の老齢厚生年金などを同時に受ける場合は、年金の一部が調整(減額)されることがあります。
Q. 賃金が75%以上のままなら?
低下率が要件に届かないため対象になりません。下がり幅が一定以上あることが条件です。
Q. パートやアルバイトでも対象?
雇用保険に加入していて、被保険者期間などの条件を満たせば対象です。
Q. 定年後すぐ再雇用されなくても対象?
60歳以降に賃金が下がった状態で働いていることが条件です。いったん離職して再就職した場合も、要件を満たせば対象になることがあります。
Q. 65歳になったらどうなる?
この給付は65歳で終了します。その後は、在職老齢年金など年金の話になります。切り替わる時期を意識しておくと、収入の見通しを立てやすいです。
(執筆:さちこ)

