児童扶養手当は、離婚や死別などでひとり親になった家庭などに、子どもの育ちを支えるために支給される手当です。子育て世帯みんなが対象の「児童手当」とは別の制度で、両方を受け取れます。ここでは対象・金額・所得制限・申請を整理します。2026年6月時点の内容です。
誰がもらえる?
父母の離婚、父または母の死亡、一定の障害がある、などの理由で、ひとり親家庭等になり、18歳になった年度の末まで(一定の障害がある場合は20歳未満)の子どもを養育している人が対象です。父子家庭も対象になります。子どもを養育している祖父母などが受け取る場合もあります。
いくらもらえる?
手当は、受け取る人の前年の所得によって「全部支給」と「一部支給」に分かれます。全部支給は月額およそ4万5千円台で、所得が上がるほど一部支給として段階的に少なくなります(金額は物価に応じて毎年改定されます)。子どもが2人目・3人目と増えると加算があり、2024年11月分から加算額が引き上げられました。
2024年11月分から、全部支給・一部支給の所得制限の限度額も引き上げられました。これまで所得オーバーで対象外だった人が、新たに受け取れるようになったケースもあります。心当たりがあれば、市区町村で確認してみてください。
申請と注意点
お住まいの市区町村が窓口です。原則として、申請した月の翌月分から支給の対象になります(さかのぼっての支給は基本的にありません)。支給は年6回、奇数月にまとめて振り込まれます。毎年8月には現況届の提出が必要で、出さないと手当が止まることがあるので忘れずに。
いつ振り込まれる?他の支援も
手当は年6回、奇数月(1・3・5・7・9・11月)に、それぞれの前2か月分がまとめて振り込まれます。ひとり親家庭には、児童扶養手当のほかにも、医療費の助成、就労や資格取得の支援、住まいの支援など、自治体ごとのサポートがあります。窓口で「使える支援はほかにないか」とあわせて聞いてみると、取りこぼしを防げます。
一部支給は所得で段階的に
全部支給の所得制限を超えると、いきなりゼロになるのではなく、所得に応じて少しずつ減る「一部支給」になります。さらに所得が高くなると支給停止です。毎年の所得で見直されるため、収入が下がった年に新たに対象になることもあります。前年より収入が減ったときは、あらためて確認してみてください。
あわせて使えるひとり親支援
よくある質問
Q. 児童手当と両方もらえる?
もらえます。児童手当は子育て世帯みんなが対象、児童扶養手当はひとり親家庭等が対象の別の制度です。
Q. 養育費をもらっていると対象外?
受け取った養育費の一部は所得とみなして判定されます。対象になるか微妙なときは、市区町村で確認してください。
Q. 事実婚や同居の相手がいる場合は?
事実上の婚姻関係にあると認められると対象外になることがあります。判断は個別の状況によります。
Q. 障害年金をもらっていても受け取れる?
受け取れる場合があります。年金額が児童扶養手当を下回るときは、その差額を受け取れるしくみに見直されています。詳しくは市区町村に確認してください。
Q. 税の「ひとり親控除」とは別もの?
別です。税金を軽くする「ひとり親控除」と、手当である児童扶養手当は別の制度で、両方に当てはまることもあります。
(執筆:さちこ)

