育児休業給付金はいくら?67%→50%の計算と2025年の新しい上乗せ

給付金・手当

育児休業給付金は、育休中に雇用保険から支払われるお金です。金額は休業前の賃金をもとに決まり、開始から半年は67%、その後は50%が目安。2025年4月からは、夫婦で育休を取ると一定期間「手取り実質10割相当」になる上乗せも始まりました。ここでは金額・条件・申請をまとめます。2026年6月時点の内容です。

育休スタート〜180日
賃金の
67%
181日目以降
賃金の
50%
2025年4月〜 夫婦で育休
最大28日
+13%上乗せ
給付は
税金が
非課税

金額はいくら?(67%→50%)

金額は、育休に入る前の賃金(額面)をもとに計算します。受け取る期間によって率が変わります。

67%
育休開始から180日目まで。休業前の賃金(額面)の67%が目安。
50%
181日目以降。休業前の賃金の50%が目安。

たとえば休業前の賃金が月30万円ほどの場合、はじめの半年はおよそ20万円、その後はおよそ15万円が目安です(あくまで概算で、上限や日割りにより前後します)。

2025年4月からの上乗せ(出生後休業支援給付金)

2025年4月から「手取り実質10割」になる場合も
子の出生後の一定期間に、夫婦がともに14日以上の育休を取るなどの条件を満たすと、最大28日分について「出生後休業支援給付金」として13%が上乗せされます。育休給付の67%+13%=80%。育休中は社会保険料が免除され、給付は非課税のため、この期間は手取りでみると休業前とほぼ変わらない(実質10割相当)水準になるよう設計されています。

受け取れる人の条件

受け取れる人の主な条件
・雇用保険に加入している(被保険者である)
・育休を開始する前の2年間に、賃金の支払い基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある
・育休中の就業日数・賃金が一定の範囲内に収まっている
自営業(国民健康保険・国民年金)の方は雇用保険の対象外のため、この給付はありません。
金額の上限について 育児休業給付金には支給額の上限があり、毎年8月に改定されます。賃金が高い人は、計算上の67%・50%より頭打ちになることがあります。正確な上限額は、申請時にハローワーク・勤め先に確認してください。

申請はどうする?

育児休業給付金は、原則として勤め先を通じてハローワークに申請します。多くの場合、勤め先が手続きを進めてくれるため、必要書類を勤め先に渡す形になります。支給は2か月ごとにまとめて振り込まれるのが一般的です。

金額の計算のしくみ

給付額は、おおまかに「休業開始時の賃金日額 × 支給日数(原則30日)× 給付率(67%または50%)」で計算します。賃金日額は、育休に入る前のおよそ半年間の賃金をもとに算出されます。ボーナスは含まれないため、毎月の手取りそのままではなく、額面をベースにした概算でイメージするとずれにくくなります。

産後パパ育休(出生時育児休業)も使える

子の出生後8週間以内の、別枠の育休
通常の育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に最大28日(4週間)まで取得できる「産後パパ育休(出生時育児休業)」があります。この間は「出生時育児休業給付金」として、休業前の賃金の67%が支給されます。分割して2回まで取れるので、産後すぐの時期に合わせて柔軟に使えます。

社会保険料が免除される

育休中は、一定の条件を満たすと健康保険・厚生年金保険の保険料が、本人・会社の両方とも免除されます。給付金そのものが非課税であることと合わせて、額面の67%・50%という数字以上に、手取りでみると目減りしにくいのが特徴です。保険料が免除されても、将来の年金額の計算では不利になりにくい扱いになっています。

育休のあとの時短勤務にも給付がある(2025年4月〜)

育児時短就業給付金
2025年4月から、2歳未満の子を育てるために時短勤務をして賃金が下がった場合に、時短中に支払われた賃金の10%相当が支給される「育児時短就業給付金」が始まりました。育休から復帰して時短で働くときの収入の落ち込みをやわらげるための給付です。雇用保険の被保険者であることなどの要件があります。

よくある質問

Q. いつまでもらえる?
原則は子が1歳になるまで。保育所に入れないなどの理由があれば、最長2歳まで延長できる場合があります。

Q. パートでももらえる?
雇用保険に加入していて、上の条件を満たせば対象になります。雇用保険に入っていない働き方の場合は対象外です。

Q. 育休中に少し働いたら?
就業日数や賃金が一定の範囲を超えると、給付が減額・不支給になることがあります。働く予定があるなら、事前に勤め先・ハローワークに確認しておくと安心です。

Q. 1歳を過ぎても延長できる?
保育所に入れないなどの理由があれば、1歳6か月、さらに2歳まで延長できる場合があります。延長には手続きと、理由を示す書類が必要です。

Q. 夫婦で交代して取ることもできる?
できます。2025年4月からの上乗せ(出生後休業支援給付金)は、夫婦がともに一定期間の育休を取ることが条件になっているため、交代や同時の取得とあわせて検討すると、受け取れる額が増えることがあります。

※本記事は2026年6月時点の制度にもとづきます。給付率・上限額・要件は改正されることがあります。実際の金額や対象は、勤め先またはハローワークの最新情報でご確認ください。
(執筆:さちこ)

参考(公式・一次情報)

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