児童手当は、子どもを育てている世帯に支給されるお金です。2024年10月から内容が大きく変わり、対象が高校生年代まで広がり、所得制限もなくなりました。第3子以降は月3万円に増えています。ここでは「いくら・誰に・いつ・どうやって」を、生活のなかで迷いやすいポイントにそって整理します。2026年6月時点の内容です。
月額はいくら?
金額は、子どもの年齢と、何人目かで決まります。まずは1人あたりの月額を見てみます。
第3子以降を月3万円とカウントするとき、対象に数えるのは22歳になった年度末までの子です。たとえば大学生の長子・高校生の第2子・小学生の第3子なら、いちばん下の子が「第3子」として月3万円の対象になります。数え方は家庭の状況で変わるので、自分の家庭がどうなるか迷うときは市区町村に確認すると確実です。
生まれてから高校卒業まで、総額の目安
月額だけだと実感がわきにくいので、子ども1人が生まれてから高校卒業まで受け取った場合の合計を、ざっくり試算してみます。生まれ月などで前後しますが、目安として持っておくと家計の見通しを立てやすくなります。
第3子以降は0歳から高校生年代まで月3万円が続くため、これより手厚くなります(数え方の条件で金額に幅が出ます)。あくまで概算ですが、「子ども1人あたり、おおよそこのくらい」という目安として参考にしてみてください。
2024年10月の主な変更点
変わったのは金額だけではありません。受け取れる人の範囲も広がりました。
いつ振り込まれる?
2024年10月の拡充で、支給は年6回・偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)になりました。それぞれの月に、その前の2か月分がまとめて振り込まれます。たとえば6月の支給では4月分・5月分を受け取る形です。拡充後の新しいルールでの初回支給は、2024年12月分からでした。
実際の振込日は自治体によって異なります(各偶数月の10日や15日など)。いつ・いくら入るかは、お住まいの市区町村からの通知や、自治体のホームページで確認できます。
申請はどこで? もらい忘れを防ぐコツ
お住まいの市区町村が窓口です(公務員は勤務先で手続きします)。児童手当は原則として、申請した月の翌月分から支給の対象になります。さかのぼっての支給は基本的にないため、出生や引っ越しのときは早めの申請がもらい忘れを防ぐポイントになります。
出生や転入の日の翌日から15日以内に申請すれば、申請が翌月にずれ込んでも、出生・転入の翌月分から支給の対象にできます。月末に出産・引っ越しが重なったときほど、この特例を覚えておくと1か月分の取りこぼしを防げます。
申請のときに用意するものは、請求者名義の振込口座がわかるもの、マイナンバーがわかるもの、本人確認書類などが一般的です。必要書類は自治体によって異なるので、窓口やホームページで事前に確認しておくとスムーズです。
なお、以前は毎年6月に「現況届」の提出が必要でしたが、2022年6月分以降は原則として提出が不要になりました。ただし、一部の人や自治体の判断で提出を求められることがあります。案内が届いたときは、出し忘れないようにしてください。
よくある質問
Q. 共働きの場合、どちらが申請する?
原則として、生計を維持する程度が高いほう(収入が多いほう)が申請者になります。
Q. 高校生はもう中学を卒業しているけれど対象?
2024年10月から、18歳になった年度の末までが対象です。高校生年代も受け取れます。
Q. 引っ越したら手続きは要る?
必要です。前の市区町村と新しい市区町村で手続きが要るので、転入のタイミングで申請してください。前述の「15日以内」の特例も合わせて意識しておくと安心です。
Q. 単身赴任などで親子が別居している場合は?
子どもと別居していても、生計を同じくしていれば受け取れることがあります。状況によって扱いが変わるため、市区町村に確認してください。
Q. 子どもが海外に住んでいる場合は?
児童手当は、原則として日本国内に住んでいる子どもが対象です。留学など一定の要件を満たす場合の例外もあるため、個別の事情は窓口で相談するのが確実です。
(執筆:さちこ)

