パートで働く人がよく気にする「130万円の壁」。これは、配偶者の扶養(社会保険上の第3号被保険者)でいられる年収のラインです。2025年に話題になった所得税の「103万円の壁」の引き上げとは別の話で、社会保険の130万円は2026年も据え置きです。ここで全体像を整理します。2026年6月時点の内容です。
社会保険の扶養は
2026年も
130万円のまま
60歳以上・障害者は
上限が
180万円
超えると
自分で年金・健保
年30万円ほど負担
2026年4月
変わるのは
判定方法だけ
「年収の壁」は1つではない
壁にはいくつか種類があり、社会保険のものと税金のものが混ざりがちです。分けて見ると整理しやすくなります。
約106万円<社会保険>
一定の条件(勤め先の規模・労働時間など)を満たすパートが、自分で社会保険に入るライン
130万円<社会保険>
配偶者の扶養(第3号)でいられるライン。超えると自分で国民年金・国民健康保険に入る
103万円→引き上げ<税金>
本人に所得税がかかり始めるライン。2025年の改正で引き上げられた(社会保険の130万とは別の話)
約150〜160万円<税金>
配偶者(夫)の配偶者特別控除が満額から減り始めるライン
社会保険の130万円を超えると
130万円を超えると何が起きる?
配偶者の扶養(第3号被保険者)から外れ、自分で国民年金(月およそ1万7千円)と国民健康保険を払うことになります。合わせて年間30万円前後の負担が新たに増えるため、年収が130万円を少し超えただけだと、かえって手取りが減る「逆転」が起きることがあります。
配偶者の扶養(第3号被保険者)から外れ、自分で国民年金(月およそ1万7千円)と国民健康保険を払うことになります。合わせて年間30万円前後の負担が新たに増えるため、年収が130万円を少し超えただけだと、かえって手取りが減る「逆転」が起きることがあります。
2026年4月からの変更点
2026年4月に変わるのは「判定方法」
2026年4月からは、パートとして働く人について、労働契約上の賃金で130万円未満かどうかを判定する形に変わります。繁忙期の一時的な残業代などは判定から除かれるため、一瞬130万円を超えても、すぐに扶養を外れずに済むようになります。金額のライン(130万円)自体は変わりません。
給与の人と、自営・フリーの人で違う
上の2026年4月の緩和は、雇われて給与をもらう人向けです。ブログ・フリーランスなどの事業所得の場合は、「収入−必要経費」で130万円を見るのが一般的で、経費の扱いは加入している健康保険(健保組合)によって差があります。判定の考え方は、必ず加入先に確認してください。
上の2026年4月の緩和は、雇われて給与をもらう人向けです。ブログ・フリーランスなどの事業所得の場合は、「収入−必要経費」で130万円を見るのが一般的で、経費の扱いは加入している健康保険(健保組合)によって差があります。判定の考え方は、必ず加入先に確認してください。
「106万円の壁」もある
社会保険の壁は130万円だけではありません。一定規模以上の会社(2024年10月から従業員51人以上)で、週20時間以上・月収8.8万円以上などの条件を満たすと、年収106万円程度から自分で社会保険に加入することになります。勤め先の規模や働き方によっては、130万より手前で壁が来る人もいます。
よくある質問
Q. 103万円の壁が引き上げられたなら、130万円も上がった?
いいえ。引き上げられたのは所得税の方(103万円まわり)です。社会保険の扶養の130万円は、2026年も変わっていません。
Q. 一度130万円を超えたら、すぐ扶養を外れる?
給与で働く人は、2026年4月から、一時的な残業代などは判定から除かれるようになりました。ただし継続的に超える見込みなら、扶養を外れる手続きが必要です。
Q. 扶養を外れると、年金は損になる?
自分で保険料を払う負担は増えますが、その分、将来の年金や健康保険の保障が手厚くなる面もあります。手取りと保障の両面で、世帯全体で考えるのがおすすめです。
Q. 一時的に130万を超えたら即扶養から外れる?
継続的な見込みで判定されるため、一時的な超過なら扶養が続く場合もあります。判断は加入先の健康保険によるので確認を。
※本記事は2026年6月時点の制度にもとづきます。「年収の壁」をめぐる制度は見直しの議論が続いており、扶養の判定基準は加入している健康保険によって異なる場合があります。最新の扱いは、配偶者の勤め先の健康保険や日本年金機構・厚生労働省の情報でご確認ください。
(執筆:さちこ)
(執筆:さちこ)

