育児休業給付金は、育休中に雇用保険から支払われるお金です。金額は休業前の賃金をもとに決まり、開始から半年は67%、その後は50%が目安。2025年4月からは、夫婦で育休を取ると一定期間「手取り実質10割相当」になる上乗せも始まりました。ここでは金額・条件・申請をまとめます。2026年6月時点の内容です。
金額はいくら?(67%→50%)
金額は、育休に入る前の賃金(額面)をもとに計算します。受け取る期間によって率が変わります。
たとえば休業前の賃金が月30万円ほどの場合、はじめの半年はおよそ20万円、その後はおよそ15万円が目安です(あくまで概算で、上限や日割りにより前後します)。
2025年4月からの上乗せ(出生後休業支援給付金)
受け取れる人の条件
・育休を開始する前の2年間に、賃金の支払い基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある
・育休中の就業日数・賃金が一定の範囲内に収まっている
申請はどうする?
育児休業給付金は、原則として勤め先を通じてハローワークに申請します。多くの場合、勤め先が手続きを進めてくれるため、必要書類を勤め先に渡す形になります。支給は2か月ごとにまとめて振り込まれるのが一般的です。
金額の計算のしくみ
給付額は、おおまかに「休業開始時の賃金日額 × 支給日数(原則30日)× 給付率(67%または50%)」で計算します。賃金日額は、育休に入る前のおよそ半年間の賃金をもとに算出されます。ボーナスは含まれないため、毎月の手取りそのままではなく、額面をベースにした概算でイメージするとずれにくくなります。
産後パパ育休(出生時育児休業)も使える
社会保険料が免除される
育休中は、一定の条件を満たすと健康保険・厚生年金保険の保険料が、本人・会社の両方とも免除されます。給付金そのものが非課税であることと合わせて、額面の67%・50%という数字以上に、手取りでみると目減りしにくいのが特徴です。保険料が免除されても、将来の年金額の計算では不利になりにくい扱いになっています。
育休のあとの時短勤務にも給付がある(2025年4月〜)
よくある質問
Q. いつまでもらえる?
原則は子が1歳になるまで。保育所に入れないなどの理由があれば、最長2歳まで延長できる場合があります。
Q. パートでももらえる?
雇用保険に加入していて、上の条件を満たせば対象になります。雇用保険に入っていない働き方の場合は対象外です。
Q. 育休中に少し働いたら?
就業日数や賃金が一定の範囲を超えると、給付が減額・不支給になることがあります。働く予定があるなら、事前に勤め先・ハローワークに確認しておくと安心です。
Q. 1歳を過ぎても延長できる?
保育所に入れないなどの理由があれば、1歳6か月、さらに2歳まで延長できる場合があります。延長には手続きと、理由を示す書類が必要です。
Q. 夫婦で交代して取ることもできる?
できます。2025年4月からの上乗せ(出生後休業支援給付金)は、夫婦がともに一定期間の育休を取ることが条件になっているため、交代や同時の取得とあわせて検討すると、受け取れる額が増えることがあります。
(執筆:さちこ)

