介護のお金が足りないとき。負担を減らす制度は段階的にある

介護のお金が足りないとき。負担を減らす制度は段階的にある お金と制度

介護のお金が足りない。この状況には、段階に応じた制度がいくつも重なって用意されています。

ただ、どれも申請しないと始まらず、窓口で全部をまとめて教えてもらえるとは限りません。順番に並べれば、いま使えるものが見えてきます。

この記事では、負担を軽くする制度を、軽い順から生活保護まで段階的にまとめました。

全体の地図

負担を軽くする制度の段階

1
上限系をとりこぼさない:高額療養費・高額介護サービス費・合算
2
非課税世帯の軽減:負担限度額認定(施設の居住費・食費)・食事代の減額
3
個別の軽減:社会福祉法人の利用者負担軽減・市区町村独自の助成・保険料の減免
4
境界層措置:生活保護の一歩手前で、負担を軽い段階に付け替える
5
生活保護:介護扶助・医療扶助。親だけ・施設に入ったままでも申請できる

1は高額介護サービス費と高額医療・高額介護合算。払い戻しの仕組みの記事、2は介護施設の費用相場。月額と初期費用、施設ごとの違いの記事で書いたので、この記事は3から5を中心にします。

段階3。個別の軽減

  • 社会福祉法人等利用者負担軽減。社会福祉法人が運営する特養やヘルパー事業所では、低所得で生計が困難な人の利用者負担・居住費・食費が原則4分の1軽減される制度があります。対象になる事業所かどうかは、施設か市区町村に聞きます
  • 市区町村の独自助成。おむつ代の支給、介護用品の助成、低所得者向けの利用料軽減など、自治体ごとのメニューがあります。市区町村の介護保険課で「低所得者向けの軽減は他にありますか」と聞くのが早いです
  • 保険料の減免・徴収猶予。災害や所得の急減時には、介護保険料そのものの減免制度があります

段階4。境界層措置

あまり知られていませんが、生活保護の一歩手前に、もうひとつ仕組みがあります。

境界層措置は、「このままの負担では生活保護が必要になる。ただ、負担を軽い段階に下げれば保護を受けずに済む」という人に、軽い方の基準を適用する制度です。介護保険料の段階、高額介護サービス費の上限、施設の居住費・食費の負担段階を、それぞれ下の段階に付け替えられます。

手続きの入口は、福祉事務所(生活保護の窓口)です。「保護は要しないが境界層に該当する」という証明を受け、市区町村の介護保険課に申請する流れです。

「生活保護までは」とためらう人にとって、その手前で使える正式な制度です。窓口で自分から聞かないと出てこないことが多いので、名前だけでも覚えておく価値があります。

段階5。生活保護

それでも足りなければ、生活保護です。介護の費用は介護扶助、医療費は医療扶助として、自己負担なしで受けられます。

ためらいの多い制度なので、実務の要点だけ書きます。

  • 親だけで申請できます。世帯単位の制度なので、別世帯の子の収入は原則、直接の審査対象ではありません。子に扶養の可否を尋ねる照会は行われますが、扶養は保護の前提条件ではありません
  • 施設に入ったままでも申請できます。特養の費用が払えなくなったら退所、ではなく、保護につないで入所を続ける道があります
  • 持ち家があっても、住み続ける自宅なら保有が認められる場合があります。処分を求められるかは資産の内容次第です
  • 申請先は、親の住所地の福祉事務所です。地域包括支援センターやケアマネから相談をつないでもらえます

「子が援助できるうちは受けられない」という思い込みで、申請自体をあきらめる家庭が少なくありません。援助できる範囲は援助し、足りない分を制度で埋める形は、恥ずかしいことでも珍しいことでもありません。

相談の持ち込み方

お金の相談は、どこか1か所に全部話すのが近道です。持ち込み先は、地域包括支援センターか、市区町村の介護保険課。

持っていくのは、親の年金額が分かるもの、介護と医療の請求書、預貯金のおおよその額。「毎月これだけ足りない」が数字で言えると、使える制度の照合が一度で進みます。

まとめ

負担を軽くする制度は、上限系→非課税世帯の軽減→個別の軽減→境界層措置→生活保護、と段階的に重なっています。

生活保護の手前には境界層措置があり、生活保護は親だけ・施設に入ったままでも申請できます。数字を持って、地域包括支援センターか介護保険課へ。

この記事は2026年9月時点の制度で書いています。軽減の内容は市区町村で異なります。

出典(3件)

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さちこ

初めての手続きは、誰でも戸惑います。私自身がそのときに慌てないよう調べたことを、手引きの形で残しています。元地方公務員・FP2級。

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