親のことで仕事を休む場面には、法律で決まった2つの仕組みがあります。介護休暇と介護休業です。
名前が似ていますが、長さも使いどきも別物です。違いが分かると、「とりあえず有給でしのぐ」以外の組み立てができて、休みの残りを気にする場面が減ります。
この記事では、2つの違い、どう使い分けるか、申請のしかたをまとめました。
2つの違い
| 介護休暇 | 介護休業 | |
|---|---|---|
| 長さ | 年5日(対象家族2人以上なら10日) | 対象家族1人につき通算93日 |
| 取り方 | 1日または時間単位 | まとまった期間。3回まで分割できる |
| 給料 | 会社の定めによる(無給の会社が多い) | 会社の定めによる(無給でも雇用保険から給付金) |
| 使いどき | 通院の付き添い、ケアマネとの面談、手続きの同行 | 退院直後の態勢づくり、施設探し、遠距離の泊まり込み |
| 申請 | 当日申請も可(口頭でも成立) | 開始2週間前までに書面等で |
どちらも、要介護状態(2週間以上常時介護が必要な状態)の家族がいる労働者の権利です。要介護認定を取っていなくても対象になり得ます。パート・契約社員も、一定の条件で使えます。
使い分けの考え方
介護休暇は「点」、介護休業は「面」です。
認定調査の立ち会い、退院前カンファレンス、施設見学。この連載で出てきた「家族が動く場面」は、ほとんどが1日単位です。ここは介護休暇と有給で回します。
介護休業の93日は、「自分が介護する期間」ではなく「介護と仕事を両立できる態勢を作るための期間」と考えるのが実務的です。退院直後の1〜2週間で在宅の態勢を作る、施設探しに集中する、といった使い方です。3回に分割できるので、山場ごとに充てられます。
93日を「自分で介護しきる」ために使うと、休業が明けた日から詰みます。介護は年単位で続くからです。態勢づくりに使い、日常はサービスに任せる。この方向が、仕事を辞めない道です。
申請のしかた
- どちらも申請先は勤務先です。人事か上司に「介護休暇(休業)を使いたい」と伝えます
- 介護休業は開始の2週間前までに申し出ます。書式は会社にあります
- 診断書の提出は法律上の要件ではありません(会社が求める場合はあります)
- 介護休暇・介護休業の取得を理由とする不利益な扱いは、法律で禁じられています
会社に制度の規定が見当たらなくても、法律上の権利なので使えます。相談先に迷ったら、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が窓口です。
介護休業中の収入を支える給付金は、介護休業給付金はいくらもらえる?条件と計算の記事に書いています。
まとめ
介護休暇は年5日・時間単位の「点」、介護休業は通算93日・3分割の「面」です。どちらも法律上の権利で、パートも対象になり得ます。
93日は介護しきる期間ではなく、両立の態勢を作る期間。ここを取り違えないことが、いちばんの分かれ目です。
この記事は2026年9月時点の制度で書いています。
出典(1件)
- 厚生労働省 育児・介護休業法について(介護休暇=年5日・時間単位、介護休業=通算93日・3回分割、対象家族と要介護状態の定義、不利益取扱いの禁止/2026年9月確認)
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