親が施設に入ったり亡くなったりして、実家が空き家になる。全国で同じことが起きていて、空き家は900万2千戸、住宅の13.8%と過去最多です(2023年・総務省調査)。
売るか残すかをすぐ決める必要はありません。ただ、「何もしない」だけは費用とリスクが増える道です。この記事では、放置で何が起きるかと、当面の管理のしかたをまとめました。
放置すると何が起きるか
2023年に空家対策の法律が改正され、行政が動ける段階が手前に増えました。
1
管理不全空家:窓や屋根の破損、草木の繁茂など。放置すれば特定空家になるおそれの段階で、市区町村が指導
2
勧告:指導に従わないと勧告。固定資産税の住宅用地の軽減(200平米以下は6分の1)が外れ、土地の税額が大きく上がります
3
特定空家=命令:倒壊の危険や著しい衛生上の問題がある段階。命令に違反すると50万円以下の過料
4
代執行:行政が解体などを代わりに行い、費用は所有者に請求されます
行政の措置の手前でも、現実のリスクはあります。台風で瓦が飛んで隣家を傷つければ所有者の責任ですし、雑草や動物、防犯の苦情は近所との関係に直結します。
空き家は「持っているだけ」で、固定資産税と管理の手間が毎年かかり続けます。
当面やること
- 電気・ガス・水道の整理。ガスは閉栓。電気と水道は、管理で使うなら最小契約で残す手もあります
- 火災保険の確認。空き家になると条件が変わる契約があります。保険会社に「空き家になった」と連絡して、続けられる形を確認します
- 郵便物。転送や停止の手続きをして、チラシがたまらないようにします(たまったチラシは、留守を知らせる目印です)
- 月1回程度の風通しと点検。換気・通水・雨漏りと外回りの確認。行けない距離なら、親族や近所への依頼、自治体のシルバー人材センターや民間の空き家管理サービスも使えます
- 近所への挨拶。連絡先を伝えておくと、異変を教えてもらえます
名義の問題は先送りできない
親が亡くなっている場合、家の名義変更(相続登記)は2024年から義務になっています。相続を知って3年以内が期限で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。
名義が親のままだと、売ることも貸すことも解体もできません。「とりあえず置いておく」場合でも、登記だけは進めておきます。手続きは相続登記が義務になった。3年以内・過料・手続きのしかたの記事に書いています。
まとめ
空き家の放置は、勧告で税の軽減が外れ、最後は代執行まで進む仕組みが法律で整いました。当面はライフライン・保険・郵便・月1回の点検で「管理されている家」に保ちます。
そのうえで、売る・貸す・解体の判断を実家を売るか、解体するか。判断の分かれ目の記事で考えます。
出典(4件)
- 総務省 令和5年住宅・土地統計調査(確報集計)(空き家900万2千戸・空き家率13.8%で過去最多/2026年9月確認)
- e-Gov法令検索 空家等対策の推進に関する特別措置法(13条 管理不全空家等への指導・勧告、22条 特定空家等への勧告・命令・代執行、30条 命令違反は50万円以下の過料/2026年9月確認)
- 総務省 固定資産税の住宅用地特例(200平米以下の小規模住宅用地は課税標準6分の1・勧告を受けた空家の敷地は対象外/2026年9月確認)
- 法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A(2024年4月1日から義務化・3年以内・正当な理由なく怠ると10万円以下の過料/2026年9月確認)
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