家財処分と遺品整理はどう違う?頼む業者と費用の違い

家財処分と遺品整理はどう違う?頼む業者と費用の違い 実家の片付け・住まい

実家の片付けには、親が元気なうちにやる「家財処分(生前整理)」と、亡くなったあとにやる「遺品整理」があります。ただの呼び方の違いに見えますが、決められる人も、頼む業者も、法律上の注意点も違ってきます。

この記事では、2つの違いと、どの業者に何を頼めるか、頼む前に知っておきたい法律上の注意をまとめました。

2つの違い。動かせる範囲が違う

家財処分(生前整理)遺品整理
時期親の存命中亡くなったあと
決める人親本人相続人
物の持ち主相続財産(相続人全員のもの)
捨てる判断本人の意思で自由相続人の間で確認が要る

大きな違いは、亡くなったあとの家財は相続財産になることです。誰かが独断で処分すると、あとで他の相続人と揉める火種を残します。

相続放棄を考えている場合は、片付け自体を止めてください。相続財産を処分すると、相続を単純承認したとみなされ、放棄できなくなるおそれがあります(民法921条)。借金が多いかもしれない親の家は、放棄するかどうかを決めてから手をつけます。

できれば、親が元気なうちに少しずつ減らしておくのがいちばん楽です。本人が「残したい物」を自分で選べるのは、このタイミングしかありません。

頼める業者は3種類ある

  • 自治体のごみ収集・粗大ごみ。時間はかかるが費用は最小。自分たちで分別して出せる量ならこれで足ります
  • 遺品整理・生前整理の専門業者。仕分け・搬出・清掃までまとめて。費用は物量と搬出条件で決まります
  • 買取業者・リサイクルショップ。値が付く物だけ引き取り。処分費用の相殺に使えます

ここで確認したいのが許可の有無です。家庭から出る不用品を有料で集めて運ぶには、市町村の「一般廃棄物収集運搬業」の許可が要ります(廃棄物処理法7条)。産業廃棄物の許可や古物商の許可では代わりになりません。

無許可の回収業者に渡した物が不法投棄される事例があり、その場合に排出した側が責任を問われることもあります。業者のサイトや見積書で、どの市町村の許可か(または許可業者への委託か)を確認します。

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進める順番

1
残す物を決める:貴重品・書類・思い出の品。捨てる物より先に「残す物」から
2
相続人の間で共有する:写真を撮って、処分してよいか確認を残す
3
売れる物と捨てる物を分ける:買取で処分費用を減らす
4
業者か自治体収集で搬出:量が多ければ複数社の見積もりへ

費用の決まり方と見積もりの取り方は、遺品整理の費用相場と見積もりの取り方の記事に書いています。

まとめ

生前の家財処分は本人が決められ、亡くなったあとの遺品整理は相続人全員の物を扱う作業です。相続放棄を考えるなら、片付ける前に立ち止まってください。

業者に頼むときは、一般廃棄物収集運搬業の許可の確認から。急いで捨てる場面は、思っているより少ないです。

出典(2件)

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さちこ

初めての手続きは、誰でも戸惑います。私自身がそのときに慌てないよう調べたことを、手引きの形で残しています。元地方公務員・FP2級。

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