親の預貯金は誰が管理する?代理で下ろす方法と限界

親の預貯金は誰が管理する?代理で下ろす方法と限界 お金と制度

入院費や施設の請求は、親のお金で払うのが基本です。ただ、本人が動けないとき、家族が親の預金をどう扱えるのかは、あまり知られていません。

使える仕組みは、本人の元気さの段階で変わります。早いほど選べる道が多いです。

この記事では、家族が代わりに預金を扱う方法と、それぞれの限界、いまのうちにできる準備をまとめました。

大原則。親のお金は親の口座から

介護や医療の費用を子が立て替え続けると、家計が痛むだけでなく、あとで兄弟間の精算や相続の場面でもめる種を残します。

親の費用は親の口座から出る形を最初に作る。これがこのカテゴリ全体の土台です。そのための手段を、本人の元気さの段階ごとに並べます。

本人が元気なうちに作れるもの

引き落としへの一本化

いちばん地味で、いちばん効きます。施設や病院の支払いを親名義口座からの口座振替やクレジット払いにしておけば、誰かが窓口で現金を下ろす場面自体が減ります

代理人カード・代理人指名

多くの銀行に、家族が使える仕組みが2つあります。家族用のキャッシュカードを追加で作る「代理人カード」。そして、代理で手続きできる人を先に届け出る「代理人指名(予約型代理人)」です。

申し込みは本人が元気なうちに、本人が銀行で行うのが原則です。名前や条件は銀行ごとに違うので、親のメインバンクで「家族が代わりに手続きできる仕組みはありますか」と聞くのが早いです。

代理人カードは、本人の判断能力があることが前提の仕組みです。認知症が進んだあとは使えなくなる(利用を止められる)ことがあります。

判断能力が下がってきたら

日常生活自立支援事業

社会福祉協議会の事業で、日々のお金の出し入れや通帳の預かりを支援します。判断能力に少し不安が出てきた段階で使えます。窓口は市区町村の社会福祉協議会です。

銀行の窓口での相談

本人が窓口に行ければ、銀行は本人の意思を確認しながら手続きを進めてくれます。通帳や印鑑をなくした場合の再発行も、本人がいれば動きます。「本人を連れて行ける最後の時期」に、代理の仕組みまで作っておくのが分かれ目です。

判断能力を失ったあと

ここから先は、選べる道が一気に狭くなります。

原則は成年後見制度です。ただし、全国銀行協会の指針には例外が示されています。本人の医療費や施設費など、本人の利益になることが明らかな支払いに限り、家族からの払い出しに応じることがあるという内容です。

これは「極めて限定的な対応」と明記されています。応じるかどうかは銀行の判断です。請求書や見積書を持って、事情を説明して相談する形です。生活費全般や、まとまった額の引き出しには応じてもらえません。

「キャッシュカードと暗証番号を預かっているから大丈夫」は、もろい前提です。カードの再発行や定期の解約は本人しかできず、暗証番号を知っていても、いずれ詰まります。詰まる前の備えは、親が認知症になると口座が凍結される。その前にできる備えの記事に書いています。

お金の管理で残しておくもの

家族が親のお金を扱い始めたら、記録をつけます。日付、何に使ったか、レシートや請求書。ノート1冊で足ります。

これは疑われないためというより、あとで兄弟や相続の場面で説明できる状態にしておくためです。記録の話は、介護費用は誰が払う?兄弟間の分担と記録の残し方の記事でも扱っています。

まとめ

親の費用は親の口座から。元気なうちに引き落としへの一本化と代理人カード、不安が出てきたら日常生活自立支援事業。判断能力を失ったあとは成年後見が原則で、家族の払い出しは限定的にしか通りません。

「本人と一緒に銀行に行けるうちに備える」。この一点に尽きます。

この記事は2026年9月時点の情報で書いています。代理の仕組みの名称と条件は銀行ごとに異なります。

出典(2件)

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さちこ

初めての手続きは、誰でも戸惑います。私自身がそのときに慌てないよう調べたことを、手引きの形で残しています。元地方公務員・FP2級。

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