親に仕送りをしていたり、医療費や介護費を負担していたりするなら、子の税金が下がる控除が2つあります。扶養控除と障害者控除です。
どちらも自動では適用されません。知って、申告した人だけが受けられます。
この記事では、親を扶養に入れる条件と控除額、要介護の親で使える障害者控除、手続きのしかたをまとめました。
扶養控除。別居でも入れられる
条件は2つです。
- 生計を一にしていること。同居のほか、別居でも生活費や療養費を常に送金していればあてはまります
- 親の合計所得が58万円以下であること。65歳以上で年金収入だけなら、公的年金等控除110万円を引いて、年金収入168万円以下が目安です
| 区分 | 控除額(所得税) |
|---|---|
| 70歳未満の親 | 38万円 |
| 70歳以上(老人扶養親族) | 48万円 |
| 70歳以上で同居(同居老親等) | 58万円 |
所得税率10%の人が同居の親(70歳以上)を扶養に入れると、所得税と住民税を合わせて年10万円前後の軽減になる規模感です。
兄弟で同じ親を重複して扶養には入れられません。誰の扶養にするかは、介護費用は誰が払う?兄弟間の分担と記録の残し方の記事のとおり、費用の分担と合わせて兄弟で決めておく話です。
障害者控除。手帳がなくても対象になる
親が障害者控除の対象なら、扶養控除に上乗せできます。
| 区分 | 控除額(所得税) |
|---|---|
| 障害者 | 27万円 |
| 特別障害者 | 40万円 |
| 同居特別障害者 | 75万円 |
ここで知られていないのが、障害者手帳がなくても、市区町村の「障害者控除対象者認定」を受ければ対象になることです。65歳以上で、寝たきりや認知症など障害者に準ずる状態の人が対象で、要介護認定の資料をもとに市区町村が認定書を出します。
要介護認定を受けている親がいるなら、市区町村の窓口で「障害者控除対象者認定書がほしい」と申請してみる価値があります。認定の基準は市区町村ごとで、要介護度だけで自動的に決まるものではありませんが、申請は無料です。
6か月以上寝たきりで複雑な介護が必要な状態は、特別障害者にあたります。
手続き
- 会社員なら、年末調整の「扶養控除等申告書」に親の情報を書くだけです
- 障害者控除対象者認定書は、確定申告や年末調整の時期までに市区町村へ申請しておきます
- 申告し忘れた年の分は、5年前までさかのぼって還付申告できます
医療費を子が払っている場合の医療費控除は、親の医療費は医療費控除にできる?対象と申告のしかたの記事に書いたとおりです。扶養控除・障害者控除と全部合わせて使えます。
まとめ
仕送りしている親は、別居でも扶養控除に入れられます(年金収入168万円以下が目安)。70歳以上なら48万円、同居なら58万円です。
要介護の親は、手帳がなくても市区町村の認定で障害者控除の対象になり得ます。どちらも申告した人だけが受けられ、5年さかのぼれます。
この記事は2026年9月時点の制度で書いています。所得要件の額は税制改正で変わることがあります。
出典(2件)
- 国税庁 タックスアンサー No.1180 扶養控除(控除額38万・48万・58万円、老人扶養親族=70歳以上、扶養親族の所得要件58万円以下、生計を一にする要件/2026年9月確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.1160 障害者控除(控除額27万・40万・75万円、市町村長等の認定を受けた65歳以上の人・6か月以上寝たきりの人も対象/2026年9月確認)
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