親を扶養に入れると税金はどうなる?扶養控除と障害者控除

親を扶養に入れると税金はどうなる?扶養控除と障害者控除 お金と制度

親に仕送りをしていたり、医療費や介護費を負担していたりするなら、子の税金が下がる控除が2つあります。扶養控除と障害者控除です。

どちらも自動では適用されません。知って、申告した人だけが受けられます。

この記事では、親を扶養に入れる条件と控除額、要介護の親で使える障害者控除、手続きのしかたをまとめました。

扶養控除。別居でも入れられる

条件は2つです。

  • 生計を一にしていること。同居のほか、別居でも生活費や療養費を常に送金していればあてはまります
  • 親の合計所得が58万円以下であること。65歳以上で年金収入だけなら、公的年金等控除110万円を引いて、年金収入168万円以下が目安です
区分控除額(所得税)
70歳未満の親38万円
70歳以上(老人扶養親族)48万円
70歳以上で同居(同居老親等)58万円
住民税にも別枠の控除があります。「同居」は病気治療のための入院中も同居扱い

所得税率10%の人が同居の親(70歳以上)を扶養に入れると、所得税と住民税を合わせて年10万円前後の軽減になる規模感です。

兄弟で同じ親を重複して扶養には入れられません。誰の扶養にするかは、介護費用は誰が払う?兄弟間の分担と記録の残し方の記事のとおり、費用の分担と合わせて兄弟で決めておく話です。

障害者控除。手帳がなくても対象になる

親が障害者控除の対象なら、扶養控除に上乗せできます。

区分控除額(所得税)
障害者27万円
特別障害者40万円
同居特別障害者75万円

ここで知られていないのが、障害者手帳がなくても、市区町村の「障害者控除対象者認定」を受ければ対象になることです。65歳以上で、寝たきりや認知症など障害者に準ずる状態の人が対象で、要介護認定の資料をもとに市区町村が認定書を出します。

要介護認定を受けている親がいるなら、市区町村の窓口で「障害者控除対象者認定書がほしい」と申請してみる価値があります。認定の基準は市区町村ごとで、要介護度だけで自動的に決まるものではありませんが、申請は無料です。

6か月以上寝たきりで複雑な介護が必要な状態は、特別障害者にあたります。

手続き

  • 会社員なら、年末調整の「扶養控除等申告書」に親の情報を書くだけです
  • 障害者控除対象者認定書は、確定申告や年末調整の時期までに市区町村へ申請しておきます
  • 申告し忘れた年の分は、5年前までさかのぼって還付申告できます

医療費を子が払っている場合の医療費控除は、親の医療費は医療費控除にできる?対象と申告のしかたの記事に書いたとおりです。扶養控除・障害者控除と全部合わせて使えます。

まとめ

仕送りしている親は、別居でも扶養控除に入れられます(年金収入168万円以下が目安)。70歳以上なら48万円、同居なら58万円です。

要介護の親は、手帳がなくても市区町村の認定で障害者控除の対象になり得ます。どちらも申告した人だけが受けられ、5年さかのぼれます。

この記事は2026年9月時点の制度で書いています。所得要件の額は税制改正で変わることがあります。

出典(2件)

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さちこ

初めての手続きは、誰でも戸惑います。私自身がそのときに慌てないよう調べたことを、手引きの形で残しています。元地方公務員・FP2級。

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