任意後見と家族信託はどう違う?元気なうちに選べる2つの方法

任意後見と家族信託はどう違う?元気なうちに選べる2つの方法 お金と制度

親が元気なうちに、お金の管理を任せる形を決めておく方法は2つあります。任意後見と家族信託です。

どちらも「判断能力を失う前にしか作れない」点は同じで、性格はだいぶ違います。名前が似ているぶん、混同されやすい2つでもあります。

この記事では、2つの仕組みの違い、費用、向いている場面の見分け方をまとめました。

2つの仕組み

任意後見

「判断能力を失ったら、この人に後見人になってほしい」を、本人が元気なうちに公正証書で契約しておく仕組みです。成年後見の「誰が後見人になるか分からない」問題を、先に自分で決めておく形です。

発効するのは、判断能力が下がったあとです。家庭裁判所に申立てをして、任意後見監督人(専門職)が選ばれた時点で始まります。監督人には報酬(月1〜2万円程度のめやす)がかかります。

家族信託

財産の一部(預金や自宅など)の管理を、契約で家族に託す仕組みです。親が「委託者」、子が「受託者」になり、信託した財産は子の管理で動かせます。

契約したときから使え、判断能力が失われても止まりません。信託口口座で管理し、自宅を信託に入れておけば、施設費用のための売却も受託者の判断でできます(契約の定め方によります)。

違いの早見

任意後見家族信託
始まる時期判断能力が下がってから(監督人選任後)契約したらすぐ
裁判所の関与あり(監督人が付く)なし
続く費用監督人報酬 月1〜2万円程度原則なし(家族に報酬を定めなければ)
初期費用公正証書の作成 数万円程度専門家報酬+公正証書等で数十万円になることが多い
身の回りの契約(施設入所など)できるできない(財産の管理だけ)
財産を柔軟に動かす本人のためにしか使えない契約の範囲で柔軟(売却・建替えも設計可)
初期費用は財産の内容と依頼先で大きく変わります

向いている場面

  • 施設の契約や役所の手続きまで任せたい:任意後見。身の回りの法律行為を代理できるのはこちらです
  • 自宅の売却や賃貸まで備えたい:家族信託。凍結の影響を受けずに財産を動かせます
  • 資産が預貯金だけで、額も大きくない:どちらも大がかりです。代理人カードと支払いの自動化で足りる場合が多いです

2つは併用もできます。財産の管理は信託で、身の回りの契約は任意後見で、という組み合わせです。

家族信託の初期費用は依頼先による幅がとても大きい領域です。複数の司法書士・専門家から、費用の内訳(コンサルティング料・公正証書・登記)つきで見積もりを取って比べます。

どちらを選ぶにしても、決めるのは本人です。親の財産をどうするかの話ではなく、「困ったとき誰に任せたいか」を本人に聞く話として持ちかけると、進めやすいです。

まとめ

任意後見は「誰に任せるかを先に決める後見」、家族信託は「財産の管理を契約で家族に移す」仕組みです。前者は身の回りの契約まで、後者は財産を柔軟に動かすことに強みがあります。

どちらも作れるのは判断能力があるうちだけ。資産が少なければ、銀行の代理の仕組みで足りることも多いです。

この記事は2026年9月時点の制度で書いています。個別の設計は司法書士・弁護士等にご相談ください。

出典(2件)

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さちこ

初めての手続きは、誰でも戸惑います。私自身がそのときに慌てないよう調べたことを、手引きの形で残しています。元地方公務員・FP2級。

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