出産・育児でもらえるお金 総まとめ【2026年版・早見表つき】

給付金・手当

妊娠・出産・育児の時期は、健康保険・雇用保険・自治体から複数のお金を受け取れます。代表的なのは次の4つ。まずは全体像から見ていきます。

出産でかかる費用に
出産育児一時金
原則50万円
産休で給与が出ない間
出産手当金
日給の約2/3
育休中の生活費に
育児休業給付金
賃金の67%→50%
子育て世帯に
児童手当
月1〜3万円

あなたはどれが対象?

もらえるお金は、働き方によって変わります。自分がどのタイプかで確認してみてください。

A. 自分が勤め先の保険に入って働いている
出産育児一時金 / 出産手当金育児休業給付金 / 児童手当 — 4つとも対象になりうる
B. 配偶者の扶養に入っている
出産育児一時金 / 児童手当 が中心(出産手当金・育休給付金は基本は対象外)
C. 共通(出産する人・子を育てる人)
出産育児一時金(健保に入っていれば)と児童手当は、働き方を問わず受け取れる

4つの制度と金額

① 出産育児一時金 原則50万円
出産費用を補うお金。1児につき原則50万円(22週以降・産科医療補償制度の医療機関の場合。それ以外は48万8千円)。双子は2人分。多くは「直接支払制度」で病院へ直接支払われ、窓口は差額だけ。
対象:健保・国保の加入者(被扶養者も)/窓口:加入している健康保険
② 出産手当金 日給の約2/3
勤め先の健保に入って働く人が、産休で給与が出ないときに受け取る。1日あたり=直近12か月の標準報酬月額平均÷30×2/3。産前42日・産後56日が対象。
対象:健保の被保険者本人(扶養だけ・国保は原則対象外)/窓口:勤め先・健康保険
③ 育児休業給付金 67%→50%
育休中に雇用保険から支給。開始180日目まで賃金の67%、以降50%。2025年4月からは夫婦で育休を取るなどの条件で最大28日分が+13%(計80%)になり、保険料免除・非課税で手取り実質10割相当になる設計。
対象:雇用保険の被保険者/窓口:勤め先経由でハローワーク
④ 児童手当 月1〜3万円
2024年10月に拡充。高校生年代(18歳の年度末)まで、所得制限なし。月額は3歳未満1万5千円、3歳〜高校生1万円、第3子以降は3万円。支給は年6回(偶数月)。
対象:子を養育する世帯/窓口:お住まいの市区町村(公務員は勤務先)
注意 「出産手当金」と「育児休業給付金」は、自分が勤め先の健康保険・雇用保険に入って働いていることが前提です。配偶者の扶養に入っているだけの場合は、基本的に対象外になります。

申請の流れ

細かな手続きは制度ごとに違いますが、大きな流れはこの3つです。申請しないと受け取れないものがあるので、出生届と一緒に児童手当も済ませると取りこぼしにくいです。

1
出産育児一時金
出産する医療機関で「直接支払制度」の合意を交わす(事前)
2
出産手当金・育児休業給付金
産休・育休の前後に、勤め先を通じて申請する
3
児童手当
出生届のあと、お住まいの市区町村で申請(公務員は勤務先)

いつ・何を受け取る? 時系列で見る

制度ごとに申請のタイミングが違うので、妊娠から子育てまでの流れにそって並べてみます。「この時期にはこれ」とおおまかに把握しておくと、もらい忘れを防ぎやすくなります。

妊娠中
妊娠の届け出 → 自治体の支援給付(10万円相当の経済的支援など)の案内を受ける
産前・産後の休業中
勤め先の保険で働く人は出産手当金(産前42日・産後56日が対象)
出産のとき
出産育児一時金(原則50万円)。多くは直接支払制度で病院へ
育児休業中
育児休業給付金(67%→50%)。出生直後は産後パパ育休も
出生届のあと〜子育て期
児童手当(高校生年代まで/偶数月に支給)

2025年から増えた「共働き・共育て」の後押し

出生後休業支援給付金:夫婦がともに一定期間の育休を取ると、最大28日分が+13%(育休給付と合わせて手取り実質10割相当)
育児時短就業給付金:2歳未満の子を育てるための時短勤務で、賃金の10%相当を支給

どちらも雇用保険の被保険者が対象で、2025年4月から始まった新しい給付です。共働きで育児を分担しながら働き続ける家庭を後押しする内容になっています。それぞれの詳しい条件は、勤め先やハローワークで確認してみてください。

よくある質問

Q. 扶養のパートでも、もらえるものはある?
出産育児一時金と児童手当は対象です。出産手当金・育休給付金は、自分が勤め先の保険に入って働いていることが前提なので、扶養だけの場合は基本対象外です。

Q. いつ申請すればいい?
出産育児一時金は出産前に医療機関で。手当金・給付金は産休・育休に合わせて勤め先経由。児童手当は出生届と同時が分かりやすいです。

Q. 金額はこの先も同じ?
育児関係は2024〜2025年に続けて変わりました。受け取る前に、加入先・自治体の最新情報を確認してください。

Q. 夫(パートナー)が受け取れるお金はある?
あります。育児休業給付金や産後パパ育休の給付、2025年からの出生後休業支援給付金は、男性も雇用保険に入って育休を取れば対象です。夫婦で育休を取ると、上乗せの条件を満たしやすくなります。

Q. 自治体ごとに独自の助成もある?
あります。出産祝い金や子どもの医療費助成など、自治体ごとの上乗せ支援があることも多いです。お住まいの市区町村のホームページもあわせて確認すると、取りこぼしを防げます。

※本記事は2026年6月時点の制度にもとづきます。金額・要件は改正されることがあり、お住まいの自治体や加入している健康保険によって扱いが異なる場合があります。申請の際は、厚生労働省・協会けんぽ・ハローワーク・お住まいの市区町村の最新情報をご確認ください。
(執筆:さちこ)

参考(公式・一次情報)

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