介護保険のサービスは、要介護認定を受けてからでないと使えません。手すりのレンタルも、デイサービスも、施設への入所も、入口はすべてこの認定です。
申請から結果までは、おおむね1か月。流れが分かっていれば、途中で不安になることはありません。
この記事では、申請の場所と必要なもの、結果が出るまでに起きること、認定の有効期間をまとめました。
全体の流れ。結果までおおむね1か月
要介護認定の流れ
介護保険法で、結果は原則として申請から30日以内に通知することになっています。調査や主治医意見書の日程によって30日を超える場合は、見込みの期間を知らせる通知が届きます。
家族がやるのは1番の申請と、2番の調査の立ち会いだけです。3番から5番は行政の中で進みます。
申請する場所と必要なもの
申請先は、親が住んでいる市区町村の介護保険の窓口です。地域包括支援センターでも受け付けています。
申請に持っていくもの
- 介護保険被保険者証(65歳になったときに市区町村から届いている水色などの証書)
- 親のマイナンバーが分かるもの
- 窓口に行く人の本人確認書類
- かかりつけ医の名前と医療機関名(申請書に書く欄があります)
被保険者証が見つからなくても、申請はできます。窓口でその旨を伝えれば再交付とあわせて進めてくれます。
本人が動けない場合は、家族が代わりに申請できます。入院中でも申請できます。ここは要介護認定は家族が代わりに申請できる。本人が動けない・嫌がるときの記事で詳しく書いています。
申請してから結果までに起きること
認定調査
申請すると、市区町村から調査の日程調整の連絡が来ます。調査員が自宅や入院先に来て、体の動きや生活の様子を74項目で確認します。時間は40分から1時間ほどです。
家族は立ち会えます。結果を左右する場面なので、できるだけ立ち会います。聞かれる中身と準備は、認定調査では何を聞かれる?74項目の中身と立ち会いの準備の記事に分けてまとめています。
主治医意見書
市区町村が、申請書に書いたかかりつけ医に直接依頼します。家族が病院に取りに行く必要はなく、費用の負担もありません。
かかりつけ医がいない場合は、市区町村が指定する医師の診察を受けて作ります。長く受診していない親なら、申請前に一度かかりつけ医に診てもらっておくと、意見書がスムーズです。
結果が出る前でもサービスは使える
認定の効力は、結果が出た日ではなく申請した日にさかのぼります。だから、結果を待たずに、暫定のケアプランでサービスを使い始められます。退院が迫っているときに効く仕組みです。
想定より軽い区分で結果が出ると、限度額を超えた分が全額自己負担になる恐れがあります。暫定で使うときは、ケアマネジャーや地域包括支援センターと相談し、軽めに見積もった範囲で組みます。
結果の見方と有効期間
結果は、非該当・要支援1〜2・要介護1〜5の8段階のどれかです。区分ごとの状態の目安と使えるサービスは、要支援1から要介護5まで。区分の目安と受けられるサービスの記事にまとめています。
認定には有効期間があります。新規は原則6か月、更新は原則12か月で、状態が安定していると判断されると最長48か月まで延ばされます。
更新の申請は、期限の60日前からできます。市区町村から更新のお知らせが届くので、期限切れの心配は実務上ほぼありません。
有効期間の途中で状態が大きく変わったときは、更新を待たずに区分変更申請ができます。結果に納得できないときの対応とあわせて、認定結果に納得できないとき。区分変更申請と不服申立ての記事に書いています。
まとめ
要介護認定は、市区町村の窓口か地域包括支援センターで申請し、結果は原則30日以内に届きます。家族がやるのは申請と調査の立ち会いだけです。
効力は申請日にさかのぼるので、急ぐときは結果を待たずにサービスを組めます。まず申請を出すことが、すべての起点です。
この記事は2026年8月時点の制度で書いています。必要書類の細部は市区町村で違うので、窓口でご確認ください。
出典(3件)
- 厚生労働省 要介護認定はどのように行われるか(一次判定=コンピュータによる基準時間の推計、二次判定=介護認定審査会/2026年8月確認)
- 厚生労働省 認定調査員テキスト2009改訂版(基本調査74項目/2026年8月確認)
- 介護保険法 第27条(申請から30日以内の処分、認定の効力は申請日に遡る/2026年8月確認)
READ NEXTあわせて読みたい




