認定の結果は、非該当から要介護5まで8段階のどれかで届きます。通知の紙には区分名しか書かれておらず、それがどんな状態を指すのか、何が使えるようになるのかは読み取れません。
区分が1つ違うだけで、月に使える上限額も、入れる施設も変わります。
この記事では、区分ごとの状態の目安、要支援と要介護の違い、区分で変わること、非該当だったときにできることをまとめました。
8つの区分と状態の目安
区分は、介護にかかる手間を時間に換算した「要介護認定等基準時間」で決まります。状態の目安とあわせて並べます。
| 区分 | 状態の目安 |
|---|---|
| 非該当(自立) | 日常生活は自分でできる |
| 要支援1 | ほぼ自立。掃除など一部に見守りや手助けがあると生活が保てる |
| 要支援2 | 立ち上がりや歩行に不安定さがあり、支援があれば状態の維持・改善が見込める |
| 要介護1 | 立ち上がりや歩行に支えが要る。身の回りのことに部分的な介助 |
| 要介護2 | 食事や排せつにも部分的な介助が要る |
| 要介護3 | ほぼ全面的な介助。自力での立ち上がりや歩行が難しい |
| 要介護4 | 介助なしでは日常生活が送れない |
| 要介護5 | 寝たきりに近く、意思の伝達も難しいことが多い |
境目でよく話題になるのが要支援2と要介護1です。基準時間は同じ帯で、状態が安定しているか、認知機能の低下があるかなどで分かれます。同じように見える二人が別の区分になることは普通にあります。
要支援と要介護で何が違うか
要支援と要介護の違い
プラン作成:地域包括支援センター
使うお金:予防給付
施設入所:対象外
プラン作成:ケアマネジャー
使うお金:介護給付
施設入所:対象(特養は原則要介護3以上)
窓口も分かれます。要支援はプランを地域包括支援センターが担当し、要介護は居宅介護支援事業所のケアマネジャーを自分で選びます。ケアマネの選び方はケアマネジャーの決め方。合わないときは変更もできるの記事に書いています。
区分で変わるもの
区分が上がると、変わるものは主に3つです。
- 月に使える介護保険の上限額。区分支給限度額といい、要支援1の約5万円から要介護5の約36万円まで7倍以上の差があります。金額の表は介護保険で使える金額には上限がある。区分支給限度額と自己負担の割合の記事にまとめています
- 入れる施設。特別養護老人ホームは原則要介護3以上、老健は要介護1以上です
- 使えるサービスの種類。要支援では使えないサービス(施設入所など)が、要介護になると開きます
区分は「重いほど得」ではありません。上限が上がるだけで、使った分の自己負担も増えます。実態に合った区分で、必要な分を使うのが基本形です。
非該当だったとき
非該当(自立)でも、使えるものが残っています。
市区町村の「介護予防・日常生活支援総合事業」です。体操教室や通いの場、生活支援のサービスが、認定なしか簡単なチェックリストで使えます。窓口は地域包括支援センターです。
また、認定は一度きりではありません。状態が変われば、いつでも再申請できます。転倒や入院のあとに申請し直したら要介護が付いた、という流れはよくあります。
結果そのものに納得できない場合の動き方は、認定結果に納得できないとき。区分変更申請と不服申立ての記事で分けて書いています。
まとめ
区分は8段階で、介護の手間を時間に換算して決まります。要支援は予防と維持、要介護は生活の介護で、窓口も使えるサービスも分かれます。
区分で変わるのは月の上限額と入れる施設です。非該当でも総合事業が使え、状態が変われば再申請できます。
この記事は2026年8月時点の制度で書いています。状態の目安は一般的な例で、個別の判定は市区町村の審査によります。
出典(2件)
- 厚生労働省 要介護認定はどのように行われるか(要介護認定等基準時間による判定の仕組み/2026年8月確認)
- 介護保険法(予防給付と介護給付の区分、指定介護老人福祉施設への入所要件/2026年8月確認)
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