住民税のしくみと「非課税世帯」のメリット

税金・控除

住民税は、お住まいの都道府県・市区町村に納める税金で、福祉や教育、ごみ収集など、暮らしを支えるサービスの財源になります。給与明細で「住民税」が引かれているのは見ても、しくみまでは分かりにくいもの。ここでは住民税の決まり方と、「非課税世帯」になると受けられる支援を整理します。2026年6月時点の内容です。

中身は
所得割+
均等割
課税は
前年所得
に対して
納めるのは
6月
から
非課税世帯は
支援の
対象に

住民税のしくみ

住民税は大きく2つの部分からできています。所得に応じてかかる「所得割」と、所得にかかわらず定額でかかる「均等割」です。前年(1〜12月)の所得をもとに計算され、会社員は6月から翌年5月にかけて毎月の給与から天引きされます。自営業などは納付書で納めます。前年の所得に対してかかるため、退職した翌年に「収入がないのに住民税の請求が来た」と驚く人もいます。

「住民税非課税世帯」とは

世帯の全員が住民税の課税対象にならない(所得が一定以下)場合、その世帯は「住民税非課税世帯」と呼ばれます。基準となる金額は、家族構成やお住まいの自治体によって変わります。年金生活の高齢者世帯や、収入の少ない世帯などが該当しやすいです。

非課税世帯が受けやすい支援の例
・物価高対策などの臨時の給付金の対象になりやすい
・国民健康保険料・介護保険料の軽減
・高額療養費の自己負担の上限が低くなる
・保育料や各種サービスの負担軽減 など
※対象や金額は制度・自治体・その時々の施策で変わります。

だいたいいくらかかる?

住民税の所得割は、課税される所得のおおよそ10%が目安です(都道府県分+市区町村分の合計)。これに、定額の均等割が加わります。前年の所得をもとに計算されるので、収入が大きく変わった年は、住民税の額も翌年度にずれて反映されることを覚えておくと、家計の見通しを立てやすくなります。

いつ・どう納める?

会社員は、毎月の給与から天引きで納めます(特別徴収・6月から翌年5月)。自営業などは、送られてくる納付書で年4回に分けて納めます(普通徴収)。住民税は、その年の1月1日に住んでいた自治体に納めるのがルールです。

控除を使えば住民税も下がる

医療費控除・ふるさと納税・生命保険料控除などは、所得税だけでなく住民税も軽くします。確定申告や年末調整できちんと手続きすれば、翌年度の住民税に反映されます。「税金を下げる工夫」は、住民税にも効いてくる、と覚えておくとお得です。

非課税の判定は「前年の所得」

住民税が非課税かどうかは、前年(1〜12月)の所得で判定され、その年の6月からの住民税(翌年度分)に反映されます。そのため、収入が下がっても非課税になるのは翌年度から、というズレがあります。物価高対策などの給付金の対象判定も、この「前年所得」を基準にすることが多いので、覚えておくと案内が来たときに理解しやすくなります。

よくある質問

Q. 収入がなくても申告は必要?
所得がなくても、住民税の申告(非課税の申告)をしておくと、非課税であることの証明や保険料の軽減判定に使えます。給付金の対象確認にも役立ちます。

Q. ふるさと納税で住民税は安くなる?
ふるさと納税の寄付額は、上限の範囲内で所得税・住民税から差し引かれます。住民税の一部が控除されるかたちです。

Q. 退職した翌年の住民税が心配
前年所得にかかるため、退職翌年もまとまった額の請求が来ることがあります。あらかじめ取り置いておくと安心です。

Q. パート収入だけなら非課税?
収入が一定以下なら住民税がかからないことがあります。基準は自治体や家族構成で変わるため、お住まいの市区町村で確認してください。

Q. 退職した翌年に引っ越したら?
その年の住民税は、1月1日に住んでいた自治体に納めます。引っ越し後も、前の自治体から請求が来ることがあります。

Q. 非課税世帯の証明はどう取る?
市区町村で「(非)課税証明書」を発行してもらえます。給付金や各種申請で求められることがあります。

※本記事は2026年6月時点の制度にもとづきます。非課税の基準や受けられる支援は自治体・年度・施策によって異なります。詳しくは、お住まいの市区町村の最新情報でご確認ください。
(執筆:さちこ)

参考(公式・一次情報)

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