介護休業の間、多くの会社では給料が出ません。その穴を埋めるのが、雇用保険の介護休業給付金です。
賃金の67%が支給されます。無給で休む前提が変わるので、休業を取るかどうかの判断そのものに関わる数字です。知らずに有給だけでやりくりしている人も多い制度です。
この記事では、もらえる条件、金額の計算、申請の流れと期限をまとめました。
もらえる条件
- 雇用保険に入っていること(正社員に限らず、パート・契約社員も被保険者なら対象)
- 介護休業の開始前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上あること(原則)
- 要介護状態の対象家族(親を含む)の介護のための休業であること
有期契約の人は、休業開始から93日を経過する日から6か月以内に契約が満了しないこと、という条件が加わります。
自営業・フリーランスは雇用保険の外なので、この給付はありません。
金額。賃金の67%
休業開始時の賃金日額 × 支給日数 × 67%
月給30万円なら、30日の休業でおおむね20万円が支給される計算です。目安として、手取りベースでは休業前の8割前後になる人が多いです。給付金には税金も社会保険料もかからないためです。
支給単位(30日)あたりの上限があります。令和8年7月までの上限は356,574円で、毎年8月に見直されます。休業中に会社から賃金が出る場合は、その分だけ減額されます。
対象は通算93日・3回までの分割。介護休業そのものの仕組みは、介護休暇と介護休業の違い。使い分けと申請のしかたの記事に書いたとおりです。
申請の流れ
- 申請は原則、会社経由です。本人がやるのは、会社に「給付金の申請をお願いします」と伝え、必要書類(介護の事実の申出書など)を出すこと
- 申請先はハローワークで、休業が終わってからの申請です(休業終了日の翌日から2か月後の月末まで)
- 振り込みは申請からおおむね1週間〜1か月。休業中は無収入の期間ができるので、当面の生活費は手元に見ておきます
会社が申請に不慣れなことは珍しくありません。総務や社労士が「介護休業給付は初めて」という会社なら、ハローワークの案内ページを共有して進めれば足ります。
まとめ
介護休業給付金は、雇用保険から賃金の67%。手取りでは8割前後になる人が多く、「無給だから休めない」の前提を変える制度です。
申請は会社経由でハローワークへ、休業後に。パートも対象になり得ます。
この記事は2026年9月時点の制度で書いています。上限額は毎年8月に改定されるため、最新はハローワークでご確認ください。
出典(2件)
- ハローワーク 介護休業給付(支給要件、支給率67%、通算93日・3回分割、申請期限/2026年9月確認)
- 厚生労働省・都道府県労働局 介護休業給付金リーフレット(支給額の計算式と支給限度額(令和7年8月改定356,574円/支給単位)、毎年8月の見直し/2026年9月確認)
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