傷病手当金は、病気やケガで働けなくなり、給与が受け取れないときに、健康保険から生活を支えるために支給されるお金です。会社員や公務員など、勤め先の健康保険に加入している人が対象です。「入院や長期療養で収入が止まったらどうしよう」という不安に備える、心強い制度です。ここでは金額・もらえる期間・条件・申請を整理します。2026年6月時点の内容です。
いくらもらえる?
1日あたりの金額は、おおまかに「直近12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2」で計算します。標準報酬月額は、毎月の給与をもとに決まる金額です。
「待期」3日のあと、4日目から
傷病手当金は、療養のために働けない日が連続して3日間(待期)あったあと、4日目から支給の対象になります。最初の3日間は、有給休暇でも公休でも構いません。4日目以降、給与が支払われない(または傷病手当金より少ない)日が支給の対象になります。
もらえる期間は「通算」1年6か月
支給期間は、支給を始めた日から通算して1年6か月です。以前は「連続」でしたが、現在は通算で数えます。いったん復帰して働き、また同じ病気で休んだ場合は、休んだ期間を足し合わせて1年6か月まで受け取れます。治療と仕事を行き来する人にも使いやすくなっています。
受け取れる人の条件
・業務外の病気・ケガで療養している(仕事中のケガは労災の対象)
・療養のために働くことができない
・その間、給与が支払われない(支払われても傷病手当金より少ない場合は差額)
退職後も受け取れる場合がある
退職前に健康保険の被保険者だった期間が継続して1年以上あり、退職時に傷病手当金を受けている(または受けられる状態にある)などの条件を満たすと、退職後も引き続き受け取れることがあります(継続給付)。療養中に退職を考えるときは、受け取れる権利が続くか、加入先に確認しておくと安心です。
申請はどうする?
申請書には、自分で書く部分のほか、療養を担当した医師に書いてもらう欄、勤め先に書いてもらう欄があります。多くの場合、勤め先を通じて、加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合)に申請します。給与の締めに合わせて1か月ごとに申請するのが一般的です。書き方や提出先は、勤め先や加入先に確認してください。
申請から振込までの流れ
給与の締めに合わせて1か月ごとに申請するのが一般的です。申請から振り込みまでには一定の時間がかかるため、当面の生活費は少し余裕を見ておくと安心です。
こんなときは対象外・調整されます
よくある質問
Q. 出産手当金と同時に受け取れる?
同じ期間については調整され、原則どちらか高いほうになります。出産手当金が支給される間は、その分が優先される形です。
Q. 障害年金をもらい始めたら?
同じ病気で障害厚生年金などを受けられるようになると、傷病手当金は調整され、年金額のほうが少ない場合に差額が支給される形になります。
Q. パートでももらえる?
勤め先の健康保険に被保険者として加入していれば対象です。配偶者の扶養に入っているだけの場合は対象外です。
Q. 待期の3日に土日や有給は含まれる?
含まれます。連続して3日間仕事を休めば待期が成立し、4日目以降が支給の対象になります(土日・祝日・有給でも構いません)。
Q. 申請を忘れていた分はさかのぼれる?
傷病手当金の請求には時効(2年)があります。その範囲内であれば、過去の分もさかのぼって請求できる場合があります。
(執筆:さちこ)

