実家や土地を相続したら、法務局で名義変更(相続登記)をします。2024年4月から義務に変わり、「そのうちやる」で何年も置いておける手続きではなくなりました。
この記事では、義務化のルール、間に合わないときの応急手段、手続きと費用、自分でやるか司法書士に頼むかの判断をまとめました。結論を先に言うと、単純な相続なら自分でもできます。
義務化のルール
- 期限:不動産を相続で取得したと知った日から3年以内
- 罰則:正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象
- 2024年4月より前に相続した分も対象で、こちらは2027年3月31日までが期限です
「昔亡くなった祖父名義のままの土地」も対象に入ります。放置世代が長いほど相続人が増えて大変になるので、気づいた代で片を付けるのが結局いちばん安く済みます。
3年に間に合わないとき。相続人申告登記
遺産分割の話し合いが長引いて3年を超えそうな場合のために、「相続人申告登記」という応急手段があります。「自分が相続人です」と法務局に申し出るだけで、義務を果たした扱いになる簡易な手続きで、1人でも、オンラインでもできます。
ただしこれは名義変更ではないので、売ることはできません。分け方が決まったら、改めて本来の相続登記をします(分割成立から3年以内)。
手続きと費用
- 出すもの:登記申請書、戸籍関係(法定相続情報一覧図で代用可)、遺産分割協議書+印鑑証明、固定資産評価証明書など
- 出す先:不動産の所在地を管轄する法務局。窓口・郵送・オンライン
- 税金:登録免許税=固定資産税評価額の0.4%。評価額100万円以下の土地は2027年3月31日まで非課税の免税措置があります
たとえば評価額1,500万円の実家なら、登録免許税は6万円です。
自分でやるか、司法書士に頼むか
相続人が少なく、協議書が既にあり、不動産が1〜2件。この条件なら、法務局の「登記手続案内」(予約制)を使いながら自分で申請できる範囲です。書類の様式と記載例は法務局サイトにあります。
相続人が多い、代替わりを重ねている、不動産が各地に散っている。こうした場合は戸籍集めの段階から重くなるので、司法書士に頼む価値があります。頼み方と費用の考え方は、相続手続きは自分でできる?専門家に頼む判断と費用の記事に書いています。
まとめ
相続登記は3年以内の義務で、過去の相続分も2027年3月末が期限。間に合わないなら相続人申告登記でいったん義務を果たし、決まってから本登記します。
費用の本体は評価額の0.4%。単純な相続なら、自分で申請する道も普通にあります。
出典(2件)
- 法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A(2024年4月1日義務化・3年以内・10万円以下の過料・施行前の相続は2027年3月31日まで・相続人申告登記/2026年9月確認)
- 法務局 相続登記の登録免許税の免税措置(税率は評価額の1000分の4=0.4%・評価額100万円以下の土地は2027年3月31日まで免税/2026年9月確認)
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