親に借金があるかもしれない。そう思ったら、相続の中でいちばん短い期限が動き出します。相続放棄は、相続の開始を知ったときから3か月以内(民法915条)です。
この記事では、放棄すべきかの判断のしかた、家庭裁判所での手続き、その前にやってはいけないことをまとめました。手続きそのものは、思っているよりずっと簡素です。
3つの選択と判断の目安
| 選択 | 中身 | 向く場面 |
|---|---|---|
| 単純承認 | 財産も借金も全部引き継ぐ(何もしなければ自動的にこれ) | 借金がない・少ない普通の相続 |
| 相続放棄 | 最初から相続人でなかったことになる。財産も借金も受け取らない | 借金が明らかに多い |
| 限定承認 | プラスの財産の範囲でだけ借金を返す | 借金の全体が読めないが、残したい財産がある |
判断材料は、遺産はどうやって調べる?預金・不動産・借金の探し方の記事で書いた遺産調べです。信用情報3機関への開示請求と督促状の確認で借金の輪郭をつかみ、プラスの財産と見比べます。
3か月で調べ切れないときは、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます。「間に合わないから諦めて相続」ではなく、伸ばす道があると覚えておいてください。
相続放棄の手続き。思ったより簡素
- 申立先:亡くなった親の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
- 費用:収入印紙800円+連絡用の郵便切手
- 書類:相続放棄の申述書、親の住民票除票か戸籍附票、自分の戸籍謄本など
- 流れ:申述→裁判所からの照会書に回答→受理。受理されたら「相続放棄申述受理通知書」が届き、債権者にはこれを示します
書式と記載例は裁判所サイトにあり、争いがなければ自分でできる手続きです。1人からでもできます(放棄すると次順位の人=親の兄弟などに相続権が移るので、そちらへの連絡は忘れずに)。
やってはいけないこと
- 遺品や預金に手を付けない。相続財産を処分すると単純承認とみなされ、放棄できなくなるおそれがあります(民法921条)。片付けも売却も、放棄の判断が先です
- 借金の一部を「とりあえず」返さない。承認とみなされる行動です
- 期限を過ぎてから慌てない。督促で初めて借金を知った場合など、知ったときからの起算で受理される余地があるので、諦める前に弁護士・司法書士に相談を
なお、受取人が指定された死亡保険金は相続財産ではないので、放棄しても受け取れます。葬祭費や遺族年金も同様です。放棄=何も受け取れない、ではありません。
まとめ
借金の気配があったら、片付けの手を止めて遺産調べから。放棄は家裁に3か月以内、費用は印紙800円、調べ切れなければ期間伸長。
保険金や遺族年金は放棄しても受け取れます。怖がりすぎず、ただし財産には手を付けず、順番どおりに進めてください。
出典(2件)
- e-Gov法令検索 民法(915条 3か月以内・家庭裁判所で伸長可、921条 法定単純承認、923条 限定承認は全員共同/2026年9月確認)
- 裁判所 相続の放棄の申述(申立先=被相続人の最後の住所地の家庭裁判所・収入印紙800円・必要書類/2026年9月確認)
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