「相続税って、うちもかかるの?」。ここが相続でいちばん多い不安ですが、答えを先に書きます。かかるのは亡くなった人の約1割(令和5年分で9.9%)。多くの家はかかりません。
この記事では、かかるかどうかを自分の家で判定する計算と、かかる場合に知っておく2つの大きな特例をまとめました。計算は足し算と掛け算だけです。
判定は1本の式でできる
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
遺産の総額がこの額以下なら、相続税はかからず、申告も不要です
| 法定相続人 | 基礎控除 |
|---|---|
| 2人(母+子1人) | 4,200万円 |
| 3人(母+子2人) | 4,800万円 |
| 4人(母+子3人) | 5,400万円 |
遺産の総額には、預金・不動産・株のほか、死亡保険金(非課税枠=500万円×法定相続人を超えた分)も入ります。不動産は時価でなく評価額(土地は路線価ベース、建物は固定資産税評価額)で数えるので、実勢より低めに出るのが普通です。
財産目録の合計と基礎控除を見比べる。これだけで大半の家は「かからない」で終わります。
超えそうな家が知っておく2つの特例
- 配偶者の税額軽減:配偶者が受け取る分は、1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い額まで課税されません。母が多めに受け取る形なら、税額はゼロに近づきます
- 小規模宅地等の特例:親と同居していた自宅の土地などは、330平米まで評価額が80%減。実家の評価がいきなり5分の1になる、効きの大きい特例です
この2つは、使った結果ゼロでも相続税の申告が必要です。「特例を使えば基礎控除以下だから申告しない」は通りません。ここが自己判断でいちばん危ない場所です。
なお、配偶者にすべて寄せると母自身の相続(二次相続)で税が重くなる論点があります。超えそうな家は、ここも含めて税理士に試算してもらう価値があります。
かかる場合の期限と流れ
- 申告と納税は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
- 納税は原則現金一括。不動産が多い家は納税資金の準備も論点です
- 基礎控除を超えそうと分かった時点で、早めに相続税に強い税理士へ。頼み方は相続手続きは自分でできる?専門家に頼む判断と費用の記事に書いています
まとめ
判定は「遺産の総額 vs 3,000万円+600万円×相続人の数」の1本。かかるのは約1割の家です。
超えそうなら、配偶者の軽減と小規模宅地の2大特例。ただし特例はゼロでも申告が条件、期限は10か月。ここだけ覚えておけば、判断を誤りません。
出典(4件)
- 国税庁 タックスアンサー No.4152 相続税の計算(基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数/2026年9月確認)
- 国税庁 令和5年分 相続税の申告事績の概要(課税割合9.9%/2026年9月確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.4158 配偶者の税額の軽減(1億6,000万円または法定相続分まで・申告が要件/2026年9月確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.4124 小規模宅地等の特例(居住用宅地330平米まで80%減額・申告が要件/2026年9月確認)
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