亡くなったあとの手続きでいちばん繰り返し要求される書類が、戸籍です。年金、銀行、不動産、相続税。どの窓口でも「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍」と言われます。
この記事では、戸籍を一度でまとめて取る方法と、戸籍の束を1枚の証明に変える「法定相続情報一覧図」をまとめました。この2つを知っているかどうかで、手続きの手間が大きく変わります。
なぜ「出生から死亡まで」全部要るのか
相続の手続きでは、「相続人が誰か」を証明する必要があります。亡くなった人に他に子がいないことは、最後の戸籍だけではわからず、出生までさかのぼった戸籍の全部で確認します。
結婚や転籍のたびに戸籍は作り替えられているので、多くの場合、除籍謄本・改製原戸籍を含む数通〜十数通の「束」に膨らみます。
取り方。いまは1つの窓口でまとめて取れる
2024年3月に「広域交付」が始まりました。本籍地が遠くても、最寄りの市区町村の窓口で全国の戸籍をまとめて請求できます。昔のように本籍地ごとに郵送請求する必要は、ほぼなくなっています。
- 請求できる人:本人・配偶者・直系の親子や孫。亡くなった親の戸籍は、子が請求できます(兄弟姉妹の戸籍は広域交付では取れません)
- 条件:窓口に本人が行くこと(郵送・代理人は不可)、マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きの本人確認書類
- コンピュータ化されていない一部の古い戸籍は対象外で、その分は従来どおり本籍地に請求します。窓口で案内されます
手数料は1通450円・750円(除籍等)です。何通になるかは取ってみないとわからないので、時間に余裕のある日に行ってください。
法定相続情報一覧図。戸籍の束を1枚にする
集めた戸籍の束を毎回、銀行や役所に出して返してもらうのは大変です。ここで使えるのが法務局の「法定相続情報証明制度」。
戸籍の束と、相続関係を書いた一覧図を法務局に出すと、登記官の認証付きの「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。交付は無料で、必要な通数をもらえます。
- 銀行・年金・相続登記・相続税の申告で、戸籍の束の代わりに使えます
- 写しが複数あれば、複数の銀行で並行して手続きを進められます(束が1つだと1行ずつの順番待ちです)
- 申出先は法務局。様式と記入例は法務局サイトにあり、自分で作れます
戸籍を集める手間は一度だけかかりますが、その後の全手続きが軽くなります。相続の手続きが2つ以上あるなら、作って損はありません。
まとめ
戸籍は広域交付で最寄りの役所からまとめて取れます(本人が窓口へ・顔写真付き身分証)。集めた束は法務局で法定相続情報一覧図にして、無料の写しを各窓口に出す。
この2段構えが、相続手続き全体をいちばん短くする道です。ここから先の相続そのものの話は、相続の全体の流れ。期限のある手続きから順にの記事から始めてください。
出典(2件)
- 法務省 戸籍証明書等の広域交付(2024年3月1日開始・請求できる範囲・本人が窓口へ・顔写真付き身分証必須・一部の古い戸籍は対象外/2026年9月確認)
- 法務局 法定相続情報証明制度について(戸除籍謄本等の束の代わりに使える一覧図の写しを無料で交付/2026年9月確認)
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