亡くなったあと、最初の役所手続きが死亡届です。これを出すと火葬許可証が交付され、火葬に進めます。ほとんどの場合、実務は葬儀社が運んでくれます。ただ、家族が知らないままだと、あとで確実に困るのが死亡診断書のコピーです。
この記事では、死亡届と火葬許可証の流れ、家族がやることと確認することをまとめました。
流れ。用紙は1枚でつながっている
死亡診断書と死亡届は、同じA3用紙の右半分と左半分です。右半分(死亡診断書)を医師が書き、左半分(死亡届)を家族が書きます。
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医師から死亡診断書を受け取る:発行手数料は病院ごと(数千円〜)
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左半分の死亡届に記入:届出人は親族など。署名するのは家族です
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市区町村に提出:死亡地・本籍地・届出人の住所地のいずれか。夜間・休日も受け付けています。多くは葬儀社が代行提出
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火葬許可証の交付:火葬場に提出。火葬後に返される埋葬許可証(火葬済の証明印付き)は納骨で使うので保管
期限は、死亡の事実を知った日から7日以内です(戸籍法86条)。葬儀の日程で自然に収まるので、期限そのものを心配する必要はほぼありません。
いちばん大事な一手。診断書のコピーを5枚
死亡届を出す前に、死亡診断書のコピーを5枚ほど取っておいてください。原本は役所に出すと返ってきません。
コピーは、生命保険の請求、携帯や口座の解約、勤務先の手続きなど、あちこちで「死亡の事実がわかる書類」として使えます。足りなくなると、役所で死亡届の記載事項証明を取るか、病院に再発行(有料)を頼む羽目になり、二度手間です。
葬儀社に提出を任せる場合も、「コピーを取ってから出してください」と一言添えれば確実です。
家族が確認すること
- 火葬許可証の行き先。葬儀社経由で火葬場に渡ることが多いので、火葬後の埋葬許可証(骨壺の箱に入れてくれることが多い)がどこにあるか確認します
- 死亡届の内容。本籍地の記載を間違えやすいので、わかる書類を手元に
- 自宅で亡くなった場合はまず、かかりつけ医か119番へ。診療中の病気で亡くなったときはかかりつけ医が死亡診断書を書けます。そうでない場合は警察の検視を経て死体検案書に変わりますが、流れとしては同じ用紙です
まとめ
死亡診断書と死亡届は1枚の用紙。7日以内に市区町村へ出すと火葬許可証が交付され、実務は葬儀社が運んでくれます。
家族の仕事は、提出前に診断書のコピーを5枚。これだけで、このあとの手続きの負担がまとめて軽くなります。
出典(1件)
- e-Gov法令検索 戸籍法(86条 死亡の届出は7日以内・診断書又は検案書を添付、87条 届出義務者/2026年9月確認)
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