健康保険・介護保険の資格喪失と世帯主変更。14日以内の手続き

健康保険・介護保険の資格喪失と世帯主変更。14日以内の手続き 亡くなったあとの手続き

市区町村で14日以内にやる手続きが3つあります。健康保険(または後期高齢者医療)の資格喪失、介護保険の資格喪失、そして場合によって世帯主の変更です。

どれも窓口は同じ役所なので、持ち物をそろえて1日でまとめて済ませるのがいちばん楽です。この記事では3つの中身と持ち物、返すもの・戻ってくるものを整理しました。

健康保険の資格喪失。返すものが中心

75歳以上の親なら後期高齢者医療、74歳以下で自営業などなら国民健康保険です。届出は14日以内とされています(国民健康保険法施行規則13条)。

  • 返すもの:保険証または資格確認書、限度額適用認定証など交付されていた証類
  • 戻ってくることがあるもの:高額療養費の未請求分、保険料の払いすぎ(月割で再計算され、還付されることがあります)

死亡の情報は役所内で共有されるため、実務の中心は「届出」より「証類の返却と、還付の受け取り口座の登録」です。

会社の健康保険(協会けんぽ・健保組合)に入っていた場合は、窓口は役所でなく勤務先です。会社の担当者に連絡すれば、資格喪失と埋葬料の案内をしてくれます。

介護保険の資格喪失

  • 返すもの:介護保険被保険者証、負担割合証、負担限度額認定証
  • お金の精算:保険料は月割で再計算され、納めすぎは還付、不足は請求されます。高額介護サービス費の未請求分があれば相続人が受け取れます

要介護認定を受けていた場合も、認定の手続きは特に要りません。資格の喪失で自動的に終わります。ケアマネジャーや施設への連絡は、役所とは別に行います。

世帯主の変更。必要な家と不要な家がある

亡くなった親が世帯主だった場合の手続きです。期限は14日以内(住民基本台帳法25条)。ただし、必要かどうかは残る世帯員の人数で決まります。

残る世帯員届出
1人だけ(母だけ等)不要。自動的にその人が世帯主です
2人以上(母と子など)必要。誰を世帯主にするか届け出ます
親が世帯主でなかった不要

世帯主が誰かは、国民健康保険料などの通知の宛名に影響します。実家に残るのが母1人なら、何もしなくて大丈夫です。

窓口に行く日の持ち物

  • 返す証類一式(健康保険・介護保険)
  • 窓口に行く人の本人確認書類
  • 還付金の振込先になる口座の通帳
  • 死亡診断書のコピー(求められる場面に備えて)
  • あれば葬儀の領収書(葬祭費の申請を同じ日にするため)

最後の葬祭費は葬祭費・埋葬料はもらい忘れが多い。申請先と金額の記事の話ですが、窓口が同じ役所なので、同じ日にまとめて申請するのが効率的です。事前に電話で「亡くなったあとの手続きに行きます」と伝えると、その家に必要な手続きを一覧で案内してくれる自治体が多いです。

まとめ

役所の14日以内は、健康保険・介護保険の証類の返却と、世帯員が2人以上残る場合の世帯主変更。返すだけでなく、還付や未請求の給付など戻ってくるお金の入り口でもあります。

電話で確認してから、1日で回る。これで十分間に合います。

出典(2件)

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さちこ

初めての手続きは、誰でも戸惑います。私自身がそのときに慌てないよう調べたことを、手引きの形で残しています。元地方公務員・FP2級。

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