市区町村で14日以内にやる手続きが3つあります。健康保険(または後期高齢者医療)の資格喪失、介護保険の資格喪失、そして場合によって世帯主の変更です。
どれも窓口は同じ役所なので、持ち物をそろえて1日でまとめて済ませるのがいちばん楽です。この記事では3つの中身と持ち物、返すもの・戻ってくるものを整理しました。
健康保険の資格喪失。返すものが中心
75歳以上の親なら後期高齢者医療、74歳以下で自営業などなら国民健康保険です。届出は14日以内とされています(国民健康保険法施行規則13条)。
- 返すもの:保険証または資格確認書、限度額適用認定証など交付されていた証類
- 戻ってくることがあるもの:高額療養費の未請求分、保険料の払いすぎ(月割で再計算され、還付されることがあります)
死亡の情報は役所内で共有されるため、実務の中心は「届出」より「証類の返却と、還付の受け取り口座の登録」です。
会社の健康保険(協会けんぽ・健保組合)に入っていた場合は、窓口は役所でなく勤務先です。会社の担当者に連絡すれば、資格喪失と埋葬料の案内をしてくれます。
介護保険の資格喪失
- 返すもの:介護保険被保険者証、負担割合証、負担限度額認定証
- お金の精算:保険料は月割で再計算され、納めすぎは還付、不足は請求されます。高額介護サービス費の未請求分があれば相続人が受け取れます
要介護認定を受けていた場合も、認定の手続きは特に要りません。資格の喪失で自動的に終わります。ケアマネジャーや施設への連絡は、役所とは別に行います。
世帯主の変更。必要な家と不要な家がある
亡くなった親が世帯主だった場合の手続きです。期限は14日以内(住民基本台帳法25条)。ただし、必要かどうかは残る世帯員の人数で決まります。
| 残る世帯員 | 届出 |
|---|---|
| 1人だけ(母だけ等) | 不要。自動的にその人が世帯主です |
| 2人以上(母と子など) | 必要。誰を世帯主にするか届け出ます |
| 親が世帯主でなかった | 不要 |
世帯主が誰かは、国民健康保険料などの通知の宛名に影響します。実家に残るのが母1人なら、何もしなくて大丈夫です。
窓口に行く日の持ち物
- 返す証類一式(健康保険・介護保険)
- 窓口に行く人の本人確認書類
- 還付金の振込先になる口座の通帳
- 死亡診断書のコピー(求められる場面に備えて)
- あれば葬儀の領収書(葬祭費の申請を同じ日にするため)
最後の葬祭費は葬祭費・埋葬料はもらい忘れが多い。申請先と金額の記事の話ですが、窓口が同じ役所なので、同じ日にまとめて申請するのが効率的です。事前に電話で「亡くなったあとの手続きに行きます」と伝えると、その家に必要な手続きを一覧で案内してくれる自治体が多いです。
まとめ
役所の14日以内は、健康保険・介護保険の証類の返却と、世帯員が2人以上残る場合の世帯主変更。返すだけでなく、還付や未請求の給付など戻ってくるお金の入り口でもあります。
電話で確認してから、1日で回る。これで十分間に合います。
出典(2件)
- e-Gov法令検索 国民健康保険法施行規則(13条 資格喪失の届出は世帯主が14日以内/2026年9月確認)
- e-Gov法令検索 住民基本台帳法(25条 世帯又は世帯主の変更は14日以内に届出/2026年9月確認)
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