葬儀を行った家族には、健康保険から一時金が出ます。亡くなった方が国民健康保険・後期高齢者医療なら「葬祭費」、会社の健康保険なら「埋葬料」という名前です。
金額は数万円ですが、申請しないと1円も支払われず、2年で時効になる、もらい忘れの筆頭です。この記事では、どちらに当てはまるか、いくらか、どこで申請するかをまとめました。
どちらに当てはまるか。亡くなった時の保険で決まる
| 亡くなった人の保険 | 給付 | 金額 | 申請先 |
|---|---|---|---|
| 後期高齢者医療(75歳以上) | 葬祭費 | 自治体で異なる(東京23区は7万円、5万円の自治体が多い) | 市区町村 |
| 国民健康保険(自営業など) | 葬祭費 | 同上 | 市区町村 |
| 会社の健康保険(在職中) | 埋葬料 | 5万円 | 協会けんぽ・健保組合(勤務先経由が早い) |
受け取れるのは、葬祭費は「葬儀を行った人(喪主)」、埋葬料は「生計を維持されていて埋葬を行った人」です。喪主の口座に振り込まれるので、申請書には喪主の名義で書きます。
申請のしかた
- 持ち物の目安:葬儀の領収書か会葬礼状(喪主の名前がわかるもの)、喪主の本人確認書類、振込先の通帳
- タイミング:資格喪失の手続きと同じ日に、同じ役所でまとめて申請するのが効率的です
- 期限:葬祭費は葬儀を行った日の翌日から2年、埋葬料は亡くなった日の翌日から2年で時効です
葬儀の領収書は、この申請で使うので捨てないでください。互助会や葬儀社のプランで支払った場合も、領収書があれば申請できます。
知っておくと拾える、その他のお金
- 高額療養費の未請求分:亡くなる前の入院費が高額だった月の分は、相続人が代わりに申請できます(時効2年)
- 生命保険の死亡保険金:保険会社への請求が必要です。契約がわからないときは生命保険契約照会制度が使えます
- 勤務先の弔慰金・団体保険:在職中や再雇用中だった場合、会社の制度を確認します
- 直葬(火葬のみ)の場合、葬祭費が支給されない自治体があります。「葬祭」を行ったことが要件のためで、扱いは自治体ごとに違います。窓口で確認してください
まとめ
75歳以上の親なら市区町村へ葬祭費(東京23区7万円など)、会社の保険なら埋葬料5万円。喪主の名義で、葬儀の領収書を持って申請します。時効は2年です。
役所での他の手続きと同じ日にまとめれば、申請そのものは10分で終わります。
出典(3件)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ) 埋葬料・埋葬費(埋葬料・家族埋葬料5万円、埋葬費は5万円の範囲内で実費/2026年9月確認)
- 新宿区 葬祭費(支給額7万円・葬儀を行った日から2年・葬儀の領収書等が必要/2026年9月確認)
- 協会けんぽ 埋葬料(費)について(よくあるご質問)(申請期限は死亡した日・埋葬を行った日の翌日から2年/2026年9月確認)
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