「年金をもらいながら働くと、年金を減らされる」。この話を理由に、勤務日数を抑えようか、働き方を縮めようかと迷っていませんか。
結論を先に書きます。2026年4月から基準が月65万円に上がり、給与と年金の合計が月65万円以下なら1円も減りません。いまでは大半の人にとって、気にしなくてよい制度に変わりました。
減るのはどの年金か
在職老齢年金の調整の対象は、厚生年金に入って働いている人の「老齢厚生年金」だけです。
- 老齢基礎年金(1階部分)は、いくら稼いでも減りません
- 厚生年金に入らない働き方(個人事業・短時間のパートなど)なら、そもそも対象外です
いくらから減るのか。基準は月65万円
年金の月額(基本月額)と、給与・賞与をならした月額(総報酬月額相当額)の合計で判定します。
年金月額 + 給与の月額換算 ≦ 65万円 → 全額支給
超えた場合は、超えた分の半分だけ年金が停止されます(2026年4月から。基準額は毎年度見直し)
たとえば年金が月10万円・給与が月30万円なら合計40万円で、減額はゼロ。年金10万円・給与60万円なら合計70万円で、超えた5万円の半分=月2.5万円が停止される計算です。
2026年3月までの基準は月51万円だったので、対象がぐんと狭くなりました。「年金が減るから」という理由で勤務時間を抑える必要は、ほとんどの人でなくなっています。
働くと、年金は増える側面もある
厚生年金に入って働いた分は、年金額に上乗せされていきます。減る心配より、増える仕組みの上で働いている、と考えるほうが実態に近いです。
親の介護と仕事を両立しながら60代を迎える人も増えています。収入の計画を立てるときは、「年金カット」を前提から外して組み直してみてください。介護のための休み方は介護休暇と介護休業の違い。使い分けと申請のしかたの記事に書いています。
繰下げとの関係だけ注意
年金の受け取りを遅らせて増やす繰下げを考えている場合、在職老齢で停止される分は、繰下げの増額の対象になりません。高収入で働き続ける人が繰下げを使うときは、増える額が想定より小さくなることがあります。繰下げの仕組みは年金は何歳からもらう?繰上げ・繰下げの損得と、決める前に見るところの記事に書いています。
まとめ
減るのは厚生年金部分だけで、基準は2026年4月から月65万円。年金+給与がそこに届かなければ満額です。
働き方を決める理由から「年金が減る」を外せる人が大半になりました。残る論点は、繰下げとの組み合わせだけです。
出典(1件)
- 日本年金機構 在職中の年金(在職老齢年金制度)(2026年4月から基準額が月51万円から65万円に引き上げ・支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額−65万円)÷2・基準額は毎年度改定/2026年10月確認)
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