「配偶者がいると税金が安くなる」と聞く配偶者控除。よく似た名前の「配偶者特別控除」とあわせて、仕組みと”年収の壁”を整理します。2025年の改正で、対象になる収入のラインが広がりました。なお、これは税金の話で、社会保険の「130万円の壁」とは別ものです。2026年6月時点の内容です。
2つの控除の違い
年収の壁(税金のほう)
配偶者の収入が増えるにつれて、控除は次のように変わっていきます。
控除を受ける人(夫など)側の条件
配偶者控除・特別控除は、控除を受ける本人(夫など)の合計所得が1,000万円を超えると受けられません。所得が900万円を超えると、控除額が段階的に小さくなります。
ここで説明したのは税金の話です。配偶者の扶養(社会保険・年金)でいられる「130万円の壁」は別の制度で、2026年も130万円のまま据え置きです。税と社会保険、2つの壁を分けて考えると整理しやすくなります。
「働き損」になりにくいしくみ
配偶者控除に加えて配偶者特別控除があるため、収入が壁を少し超えても、控除が段階的に減るだけで、急に手取りがガクッと下がることは起きにくい設計になっています。「壁を1円超えたら大損」というより、なだらかに変わる、とイメージしておくと、働き方を考えやすくなります。
控除がなくなる年収の目安
配偶者特別控除は、配偶者の収入が増えるほど段階的に減り、年収約201万円を超えると控除はゼロになります(配偶者が給与収入のみの場合の目安)。「103万円を超えたら一気に損」ではなく、150万円くらいまでは満額に近い控除が続き、その先はなだらかに減っていく、というイメージです。
よくある質問
Q. 103万円の壁はなくなった?
所得税がかかり始めるライン・配偶者控除の対象になるラインが、2025年の改正で給与123万円に上がりました。「壁」が少し先に動いたかたちです。
Q. 共働きでも関係ある?
あります。片方の収入が低めなら、もう片方が配偶者控除・特別控除を受けられる場合があります。年末調整で申告します。
Q. 社会保険の130万円の壁とは違う?
違います。税の壁(配偶者控除・103万/150万など)と、社会保険の壁(130万・106万)は別ものです。分けて考えると整理しやすくなります。
Q. 共働きでも使える?
配偶者の所得が条件以下なら、収入の多いほうが控除を受けられます。夫婦のどちらで受けるかは、税率の高いほうが基本です。
(執筆:さちこ)

