配偶者控除と配偶者特別控除の違い・年収の壁【2025年改正で123万円に】

税金・控除

「配偶者がいると税金が安くなる」と聞く配偶者控除。よく似た名前の「配偶者特別控除」とあわせて、仕組みと”年収の壁”を整理します。2025年の改正で、対象になる収入のラインが広がりました。なお、これは税金の話で、社会保険の「130万円の壁」とは別ものです。2026年6月時点の内容です。

配偶者の収入が低い
夫が
配偶者控除
少し超えても
段階的に
配偶者特別控除
2025年改正
103万→
123万に
社会保険の130万とは
まったくの
別もの

2つの控除の違い

配偶者控除
配偶者の収入が一定以下のとき、納税者(夫など)の所得から一定額(原則38万円)を引ける控除。2025年の改正で、対象となる配偶者の給与収入が103万円以下→123万円以下に広がりました。
配偶者特別控除
配偶者の収入が配偶者控除の上限を少し超えても、いきなりゼロにならず、収入が増えるほど段階的に減っていく控除。一定額を超えるとなくなります。

年収の壁(税金のほう)

配偶者の収入が増えるにつれて、控除は次のように変わっていきます。

配偶者の給与収入が123万円くらいまで
配偶者控除(満額に近い控除)
それを超えて150〜160万円台くらいまで
配偶者特別控除(満額に近いところから少しずつ減る)
さらに増えて約200万円を超えると
控除はなくなる
2025年改正で各ラインが見直し中 上の金額は考え方を示す目安です。2025年の改正で控除のラインが動いているため、あなたの正確な控除額は国税庁の最新情報や年末調整の案内で確認してください。

控除を受ける人(夫など)側の条件

納税者(夫など)側にも条件
配偶者控除・特別控除は、控除を受ける本人(夫など)の合計所得が1,000万円を超えると受けられません。所得が900万円を超えると、控除額が段階的に小さくなります。
「社会保険の130万円の壁」とは別
ここで説明したのは税金の話です。配偶者の扶養(社会保険・年金)でいられる「130万円の壁」は別の制度で、2026年も130万円のまま据え置きです。税と社会保険、2つの壁を分けて考えると整理しやすくなります。

「働き損」になりにくいしくみ

配偶者控除に加えて配偶者特別控除があるため、収入が壁を少し超えても、控除が段階的に減るだけで、急に手取りがガクッと下がることは起きにくい設計になっています。「壁を1円超えたら大損」というより、なだらかに変わる、とイメージしておくと、働き方を考えやすくなります。

控除がなくなる年収の目安

配偶者特別控除は、配偶者の収入が増えるほど段階的に減り、年収約201万円を超えると控除はゼロになります(配偶者が給与収入のみの場合の目安)。「103万円を超えたら一気に損」ではなく、150万円くらいまでは満額に近い控除が続き、その先はなだらかに減っていく、というイメージです。

よくある質問

Q. 103万円の壁はなくなった?
所得税がかかり始めるライン・配偶者控除の対象になるラインが、2025年の改正で給与123万円に上がりました。「壁」が少し先に動いたかたちです。

Q. 共働きでも関係ある?
あります。片方の収入が低めなら、もう片方が配偶者控除・特別控除を受けられる場合があります。年末調整で申告します。

Q. 社会保険の130万円の壁とは違う?
違います。税の壁(配偶者控除・103万/150万など)と、社会保険の壁(130万・106万)は別ものです。分けて考えると整理しやすくなります。

Q. 共働きでも使える?
配偶者の所得が条件以下なら、収入の多いほうが控除を受けられます。夫婦のどちらで受けるかは、税率の高いほうが基本です。

※本記事は2026年6月時点の制度にもとづく一般的な説明です。2025年改正で控除のラインが見直されており、正確な金額・条件は国税庁の最新情報でご確認ください。
(執筆:さちこ)

参考(公式・一次情報)

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