会社を辞めて厚生年金から抜けたあとは、次の働き方に合わせて国民年金の手続きが必要です。自分で保険料を納める「第1号」になるか、配偶者の扶養に入る「第3号」になるかで、負担も手続き先も変わります。期限もあるので、早めに押さえておきましょう。2026年6月時点の内容です。
退職後の3パターン
まず、自分がどのパターンかを確認すると分かりやすくなります。
第1号への切替(自分で納める)
・窓口:お住まいの市区町村の国民年金担当
・期限:退職の翌日から14日以内が目安
・保険料:2025年度は月17,510円(毎年改定)
・持ち物:年金手帳または基礎年金番号がわかるもの、退職日のわかる書類など
第3号への切替(配偶者の扶養)
・窓口:配偶者の勤め先を通じて届け出る
・条件:退職後の収入の見込みが一定額未満(目安は年130万円未満)など
・保険料:本人の負担なし(配偶者の加入する年金制度が負担)
手続きをしないままだと、国民年金の未納期間になってしまいます。未納の月があると、将来受け取る老齢年金が減るほか、万一のときの障害年金・遺族年金にも影響することがあります。退職したら早めに切り替えておきましょう。
収入が下がって第1号の保険料を払うのが難しい場合は、免除・納付猶予の制度があります。手続きをしておけば未納にはならず、あとから「追納」して納め直すこともできます。まずは市区町村か年金事務所に相談してみてください。
保険料が払えないときは免除
退職直後で収入が少ないときは、国民年金保険料の「免除」や「納付猶予」が使えます。失業を理由にした特例の免除もあります。未納のまま放置すると、将来の年金が減るだけでなく、万一のときの障害年金・遺族年金にも影響します。払うのが難しいときは、未納にせず市区町村や年金事務所に相談してください。
60歳以降に年金を増やす方法
国民年金は原則60歳までですが、納付月数が480か月に満たない人は、60〜65歳の間「任意加入」で不足分を納め、将来の年金を増やせます。また、月400円の「付加保険料」を上乗せして納めると、その分だけ受給額が増えます(付加年金)。少しでも受け取る額を上げたい人は、検討の価値があります。
よくある質問
Q. 退職してすぐ扶養に入れる?
退職後の収入の見込みが条件を満たせば入れます。直前まで働いていても、これからの収入の見込みで判断されるのが一般的です。詳しい条件は配偶者の勤め先に確認してください。
Q. 手続きが遅れたらどうなる?
切替が遅れても、さかのぼって手続きできる場合があります。ただし未納期間を作らないためにも、気づいたらすぐに市区町村や年金事務所へ相談してください。
Q. 切り替えを忘れていたら?
気づいた時点で手続きします。さかのぼって納める必要がある場合もあるので、早めに対応を。
Q. 配偶者の分も切り替えが必要?
あなたが会社員で配偶者が扶養(第3号)だった場合、配偶者も第1号への切り替えが必要です。忘れると配偶者の年金に未納期間ができます。
(執筆:さちこ)

