片付けの途中で遺言書らしき封筒が出てきたら、手を止めてください。封のある遺言書を勝手に開けると、5万円以下の過料の対象です(民法1005条)。
この記事では、遺言書の種類ごとの扱い、家庭裁判所の検認の手続き、そもそも遺言書があるかどうかを探す方法をまとめました。開けてしまう前に、まずここだけ読んでください。
種類で、その後の手続きが変わる
| 種類 | 見た目 | 検認 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言(自宅保管) | 手書き。封筒やノートで見つかる | 必要 |
| 自筆証書遺言(法務局保管) | 本人が生前に法務局へ預けたもの | 不要 |
| 公正証書遺言 | 公証役場で作成。正本・謄本が手元にある | 不要 |
検認とは、家庭裁判所で相続人立ち会いのもと遺言書を開いて、状態を記録する手続きです。偽造や差し替えを防ぐためのもので、遺言が有効かどうかを判断する手続きではありません。
自宅で見つけたら。検認の流れ
- 開けずに保管し、家庭裁判所(亡くなった親の最後の住所地)に検認を申し立てます(民法1004条)
- 費用:遺言書1通につき収入印紙800円+連絡用の郵便切手
- 書類:申立書と戸籍関係。相続人全員に裁判所から検認期日の連絡が行きます
- 期日に裁判所で開封・確認し、「検認済証明書」を付けてもらいます。これがないと、銀行や法務局で遺言書を使えません
申立てから期日まで1〜2か月かかるのが普通です。遺言書が見つかったら、早めに動き始めてください。
あるかどうか分からないとき。探す場所は3つ
- 公証役場:公正証書遺言は全国どこの公証役場からでも「遺言検索システム」で有無を照会できます(相続人が、死亡がわかる戸籍等を持って)
- 法務局:保管制度を使っていたかは「遺言書保管事実証明書」の請求で確認できます
- 自宅:仏壇・金庫・書類の引き出し。通帳・権利証・保険証券はどこにある?重要書類の探し方の記事で挙げた場所と同じです
遺産分割の話し合いを始める前に、この3か所を当たっておくのが安全です。協議がまとまった後で遺言書が出てくると、原則やり直しだからです。
内容に納得できないとき
遺言があっても、配偶者と子には最低限の取り分(遺留分)があります。侵害されている場合は、金銭で請求できます(知ったときから1年以内)。また、相続人全員が合意すれば、遺言と違う分け方も可能です。
ここは対立が生まれやすい場面なので、請求を考えるなら弁護士への相談が前提です。
まとめ
封のある遺言書は開けずに家庭裁判所で検認(印紙800円)。公正証書と法務局保管は検認不要です。
見つからなくても、公証役場と法務局で照会してから遺産分割へ。この一手間が、やり直しを防ぎます。
出典(2件)
- e-Gov法令検索 民法(1004条 検認・公正証書遺言は不要・封印のある遺言書は家庭裁判所で開封、1005条 5万円以下の過料/2026年9月確認)
- 裁判所 遺言書の検認(申立先・遺言書1通につき収入印紙800円・必要書類/2026年9月確認)
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