高額療養費制度と限度額適用認定証。医療費の自己負担はここまで戻る

高額療養費制度と限度額適用認定証。医療費の自己負担はここまで戻る 入院・医療費

親が入院すると、医療費の総額が見えないまま、日数だけが過ぎていきます。ただ、医療費の自己負担には、1か月ごとの上限があります。

この上限額は、2026年8月の診療分から見直されました。この記事は、見直し後の額で書いています。

この記事では、親世代の上限額の早見、立て替えずに済ませる方法、世帯合算と多数回該当、対象にならない費用をまとめました。

仕組み。1か月の自己負担に上限がある

高額療養費制度は、同じ月(1日から末日まで)に払った医療費の自己負担が上限を超えたとき、超えた分が戻ってくる仕組みです。

上限額は、年齢と所得で決まります。70歳以上と70歳未満で表が分かれ、それぞれの中で所得区分ごとに額が違います。

上限額の式に出てくる「医療費」は、窓口で払った1〜3割ではなく、かかった医療費の総額(10割)です。ここを取り違えると、戻る額の見積もりが大きくずれます。

2026年8月からは、月ごとの上限が引き上げられ、あわせて「年間上限」が新しくできました。8月から翌年7月までの自己負担を合計し、年間の上限を超えた分も戻ります。

70歳以上の上限額。親世代はここを見る

75歳以上は後期高齢者医療制度、70〜74歳は国民健康保険や会社の健康保険に入っていますが、上限額の表は共通です。

「外来」は個人ごと、「外来+入院」は世帯ごとに見ます。入院した月は、世帯の欄が上限です。

所得区分外来(個人)月額外来+入院(世帯)月額多数回該当
現役並み所得III(3割・年収約1,160万円〜)―270,300円+(医療費−901,000円)×1%140,100円
現役並み所得II(3割・年収約770〜1,160万円)―179,100円+(医療費−597,000円)×1%93,000円
現役並み所得I(3割・年収約370〜770万円)―85,800円+(医療費−286,000円)×1%44,400円
一般(1割・2割)22,000円61,500円44,400円
低所得II(住民税非課税)11,000円25,700円24,600円
低所得I(住民税非課税で年金収入80万円以下など)8,000円15,700円―
2026年8月〜2027年7月診療分。現役並み所得の「I・II・III」の呼び方は保険者によって順序が逆のことがあります。年収は目安

親の多くは「一般」か「低所得II」のどちらかです。一般区分なら、入院した月の自己負担は世帯で61,500円が上限です。手術や検査で医療費が100万円かかっても、この額で止まります。

外来だけの月は、一般区分で個人ごと22,000円が上限です。年間(8月〜翌7月)では216,000円まで、という上限もあります。

医療費100万円の入院。窓口3割と、上限で止まったあとの自己負担(一般区分・70歳以上)

医療費の総額(10割)
100万円
窓口で払う額(3割)
30万円
高額療養費の上限で止まったあと
61,500円

差額ベッド代・食事代は別枠で、この図には含みません。

親の区分の見分け方

  • 資格確認書、または後期高齢者医療の負担割合の通知に「負担割合」が書かれています
  • 3割なら「現役並み所得」。年収の目安で I〜III に分かれます
  • 1割か2割で住民税を払っていれば「一般」
  • 世帯全員が住民税非課税なら「低所得II」、その中で年金収入が80万円以下などなら「低所得I」

住民税が非課税かどうかは、市区町村から届く住民税の通知か、役所の窓口で分かります。

70歳未満の上限額

親が70歳未満の場合と、自分自身の医療費の目安として載せます。会社の健康保険なら標準報酬月額、国民健康保険なら所得で区分が決まります。

区分1か月の上限額多数回該当年間上限
ア(年収約1,160万円〜)270,300円+(医療費−901,000円)×1%140,100円168万円
イ(年収約770〜1,160万円)179,100円+(医療費−597,000円)×1%93,000円111万円
ウ(年収約370〜770万円)85,800円+(医療費−286,000円)×1%44,400円53万円
エ(年収〜約370万円)61,500円44,400円53万円(年収約200万円以下は41万円)
オ(住民税非課税)36,900円24,600円29万円
2026年8月〜2027年7月診療分。年収は目安

計算の例です。区分ウの人が、1か月に医療費100万円(総額)の入院をしたとします。上限は 85,800円+(1,000,000円−286,000円)×1%=92,940円 です。窓口で3割の30万円を払っていれば、差額の約20万円が戻ります。

立て替えずに済ませる方法

何もしなくても、あとから申請すれば上限を超えた分は戻ります。ただ、いったん全額を払う形になり、戻るまで数か月かかります。

最初から窓口の支払いを上限で止める方法は2つです。

窓口の支払いを上限で止めるには

親が受付で出しているのは?
マイナ保険証
手続き不要
病院側で区分を確認できる
請求が自動で上限止まり
資格確認書
限度額適用認定証を申請
申請先は親の加入先
子が代理で出せる
どちらも間に合わなければ、全額払って後日申請(期限2年)

マイナ保険証で受付する

マイナ保険証で受付をしていれば、手続きは要りません。病院側で所得区分を確認できるので、請求が自動的に上限で止まります。

親がマイナンバーカードを持っていて、保険証の利用登録が済んでいれば、入院時にカードを出すだけです。

限度額適用認定証を出す

資格確認書で受付をしている場合は、「限度額適用認定証」を申請して、病院に提出します。

住民税非課税の区分では、名前が「限度額適用・標準負担額減額認定証」です。この認定証を出すと、入院中の食事代も下がります。

申請先は、親の加入先です。

  • 75歳以上:後期高齢者医療制度。市区町村の窓口
  • 75歳未満で国民健康保険:市区町村の窓口
  • 75歳未満で会社の健康保険:健康保険組合や協会けんぽ

申請は子が代理でできます。窓口に行くときは、親の資格確認書と、自分の本人確認書類を持っていきます。郵送で受け付ける保険者もあります。

認定証には有効期限があります。長期の入院では、期限が切れる前に更新します。

間に合わなかったとき

認定証が退院に間に合わなくても、いったん全額を払い、あとで高額療養費の支給申請をすれば差額は戻ります。

申請の期限は、診療を受けた月の翌月1日から2年です。急がなくても間に合いますが、忘れないうちに出します。

戻るまでの資金が厳しいときは、高額療養費の支給見込み額を無利子で借りられる「高額医療費貸付制度」があります。加入先に相談します。

世帯合算と多数回該当

世帯合算

同じ保険に入っている家族の自己負担は、合算して上限と比べられます。父と母が同じ後期高齢者医療制度に入っていて、同じ月に二人とも通院した、という場合が典型です。

親と子は、同居していても、加入している保険が別なら合算できません。親が後期高齢者医療制度、子が会社の健康保険という組み合わせは、それぞれ別に計算します。

70歳未満は、1件21,000円以上の自己負担だけが合算の対象です。70歳以上は、額にかかわらずすべて合算できます。

多数回該当

直近12か月のうち、上限に達した月が3回あると、4回目からは上限額が下がります。表の「多数回該当」の欄がその額です。

2026年8月の見直しで月ごとの上限は上がりましたが、多数回該当の額は据え置かれました。長く治療が続く人の負担は、この仕組みで抑えられています。

対象にならない費用

高額療養費の上限は、保険がきく医療費にだけかかります。次の費用は対象外で、上限がありません。

  • 差額ベッド代(個室や少人数部屋の料金)
  • 入院中の食事代(1食510円。低所得区分は認定証で下がる)
  • 先進医療の技術料
  • 病衣やタオルのレンタル、日用品

この分は月に数万円になることもあり、医療費よりこちらのほうが重くなる入院もあります。内訳は、入院費は医療費だけではない。差額ベッド代など「上限のない出費」の全体像の記事で分けて書いています。

医療費控除との関係

年間の医療費が一定額を超えると、確定申告で所得税が戻る「医療費控除」があります。高額療養費で戻ってきた分は、医療費から差し引いて申告します。

親の医療費を子が払った場合の扱いは、親の医療費は医療費控除にできる?対象と申告のしかたの記事にまとめています。

まとめ

親が一般区分なら、入院した月の自己負担は世帯で61,500円が上限です。まず親の負担割合を見て、区分を確かめます。

マイナ保険証なら手続きなしで窓口の支払いが止まります。資格確認書なら限度額適用認定証を申請します。子が代理で出せます。

親と子は保険が別なら合算できません。差額ベッド代や食事代は上限の外です。

この記事は2026年8月時点の制度と金額で書いています。上限額は2027年8月にも所得区分の細分化が予定されています。手続きの詳細は、親が加入している保険者にご確認ください。

出典(3件)

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さちこ

初めての手続きは、誰でも戸惑います。私自身がそのときに慌てないよう調べたことを、手引きの形で残しています。元地方公務員・FP2級。

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