施設から退去を求められるのはどんなとき

施設から退去を求められるのはどんなとき 介護施設

入るときには考えたくないことですが、施設から退去を求められる場合があります。どんなときにそうなるのかは、契約書に書かれています。

入る前に知っておけば、施設選びの目が変わり、いざ言われたときにも落ち着いて対応できます。

この記事では、退去を求められる典型的な場合、施設の種類による違い、言われたときの対応をまとめました。

退去を求められる典型的な場合

契約書や重要事項説明書に「契約解除の条件」として書かれているのは、おおむね次の5つです。

  • 医療的なケアが常時必要になった。たんの吸引や経管栄養など、施設の体制で対応できない状態
  • 入院が長引いた。「3か月を超える入院で契約終了」などの定めがある施設
  • 利用料の滞納が続いた
  • 他の入居者や職員への危害が続き、共同生活が難しい
  • 施設の廃止・事業撤退

多いのは上の2つです。見学のときに「どういう状態になったら退去ですか」「入院したら何か月まで待ってもらえますか」を聞いておくのは、このためです。

施設の種類で、起きやすさが違う

特養などの介護保険施設は、正当な理由のない退去はできない建て付けです。看取りまで対応する施設も多く、退去の話は起きにくい側です。

民間の有料老人ホームやサ高住は、対応できる医療の範囲が施設ごとに大きく違います。「終の住処のつもりで入ったのに、状態が重くなって住み替え」が起きやすいのはこちら側です。

老健は性格が違います。在宅復帰を目指す施設なので、状態が安定すると退所の相談があるのが本来の姿です。これは「追い出し」ではなく制度の建て付けで、次の行き先を施設の相談員と一緒に組みます。

言われたときの対応

退去を求められたときの順番

  • その場で承諾しない。理由と根拠(契約書のどの条項か)を書面でもらう
  • 猶予期間と、次の行き先探しへの協力を確認する(協力義務を定めた契約が多い)
  • ケアマネジャー・地域包括支援センターに相談する
  • 納得できなければ、市区町村の介護保険課や、都道府県の有料老人ホーム担当窓口に相談する

契約書に無い理由での退去要求や、極端に短い期限は、そのまま受ける必要はありません。書面を持って外の窓口に相談します。

一方で、医療体制の限界による退去は、施設を責めても解決しません。その場合は争うより、対応できる次の場所(療養病床、介護医療院、医療対応の強い施設)へ早く動くほうが本人を守れます。行き先の考え方は退院後の行き先はどう決まる?自宅・転院・施設の分かれ道の記事と同じです。

入居直後なら、90日ルールがある

入居から3か月以内に契約が終わる場合は、前払金から利用分などを差し引いた額が返還されます。申し込みから入居まで。介護施設に入るまでの流れの記事に書いた仕組みです。

「入ってすぐ合わずに退去」でも、前払金の大半は守られます。早い段階の住み替えをためらう理由は、お金の面では小さいです。

まとめ

退去の条件は契約書に書かれていて、多いのは医療対応の限界と長期入院です。入る前に、この2つへの答えを聞いておきます。

言われたら、書面で理由をもらい、外の窓口に相談。医療体制の限界なら、争うより次の場所へ動きます。

この記事は2026年9月時点の制度で書いています。契約解除の条件は施設ごとの契約によります。

出典(2件)

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さちこ

初めての手続きは、誰でも戸惑います。私自身がそのときに慌てないよう調べたことを、手引きの形で残しています。元地方公務員・FP2級。

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