施設の入居契約にも、身元保証人の欄があります。頼める人がいない、子ひとりで全部は背負えない。入院のときと同じ壁が、もう一度出てきます。
入院と違うのは、契約が長く、亡くなったあとのことまで含む点です。そのぶん、確かめることが少し増えます。
この記事では、施設が保証人に求める役割、いない場合の進め方、民間サービスを検討するときの注意をまとめました。
施設が保証人に求めること
施設の身元保証人(身元引受人)に求められるのは、おおむね次の4つです。
- 利用料の支払い保証
- 急変時・トラブル時の連絡先と、対応の相談相手
- 入院や退去が必要になったときの手続き
- 亡くなったときの引き取りと、居室の明け渡し
入院の保証人と重なりますが、最後の「居室の明け渡し」の比重が大きいのが施設の特徴です。荷物の引き取り手がないと、施設は次の入居者を受け入れられないためです。
いないことだけを理由に断るのは、不適切とされている
介護保険の施設には、正当な理由なくサービスの提供を拒めない決まりがあります。身元保証人がいないことだけを理由に入所を断るのは不適切と、国の資料でも整理されています。
だから、頼める人がいなくても、あきらめる前に施設に率直に伝えます。実務では、次のような形で受け入れている施設があります。
- 成年後見人が付いていれば、その連絡先で受け入れる。後見人は保証人ではありませんが、支払いと手続きの窓口を担えます
- 緊急連絡先だけを別の人で立てる
- 預け金や前払いで、支払いの不安を減らす形にする
相談の順番は、施設の相談員、ケアマネジャー、地域包括支援センターです。地域の施設の受け入れ実情を知っているのはこの3者です。
民間の身元保証サービスを使う場合
どうしても立てられないときの最後の手段が、民間の身元保証サービス(高齢者等終身サポート事業)です。
総務省の調査では、利用開始に少なくとも100万円以上かかります。入会金を返金しない事業者や、返金の決まりが契約書にない事業者もありました。契約前に確かめる点は、入院の身元保証人は誰がなれる?頼める人がいないときの選択肢の記事に書いた4点と同じです。
施設入居では、亡くなったあとの事務(葬儀、居室の明け渡し、家財の処分)まで契約に含むかどうかで費用が大きく変わります。何をどこまで頼むのかを先に決めてから、見積もりを取ります。
契約前に地域包括支援センターへ、契約後の不安は消費生活センター(電話188)へ。相談先も入院のときと同じです。
子がひとりで背負わない形
保証人の欄に名前を書けるのが自分ひとり、という方も多いはずです。その場合も、役割を全部ひとりで担う必要はありません。
- 支払いは、親の年金と預貯金から回る形を先に作る(引き落とし口座を親名義に)
- 緊急連絡先に、近くに住む親族や知人を第二連絡先として足す
- 判断能力が落ちてきたら、成年後見や家族信託を検討する。成年後見制度の実際。費用・手続き・後見人にできることの記事と任意後見と家族信託はどう違う?元気なうちに選べる2つの方法の記事で扱っています
まとめ
施設の保証人の役割は、支払い・連絡先・手続き・明け渡しの4つで、明け渡しの比重が大きいのが入院との違いです。
いないことだけを理由に断るのは不適切とされています。施設・ケアマネ・地域包括支援センターに相談し、民間サービスは費用と返金条件を書面で確かめてからにします。
この記事は2026年9月時点の制度で書いています。受け入れの条件は施設ごとに違います。
出典(2件)
- 内閣官房ほか 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(令和6年6月)(医療機関・介護保険施設等は正当な理由なくサービス提供を拒否できず、身元保証人等がいないことのみを理由に入院・入所を拒むことは不適当との整理。身元保証等サービスの内容/2026年9月確認)
- 総務省行政評価局 身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査 結果報告書(令和5年8月)(利用開始時の費用が少なくとも100万円以上、入会金の返金取扱いのばらつき/2026年9月確認)
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