介護保険で使える金額には上限がある。区分支給限度額と自己負担の割合

介護保険で使える金額には上限がある。区分支給限度額と自己負担の割合 介護保険・要介護認定

介護保険で月にいくら使えるかは、要介護度で決まっています。区分支給限度額という上限です。

限度額の中なら自己負担は1〜3割で済み、超えた分は全額自己負担です。だから、上限と自分の負担割合を知っておくと、介護の月額が見積もれます。

この記事では、区分ごとの限度額、負担割合が決まる仕組み、限度額の枠の外にあるものをまとめました。

仕組み。単位で決まっている

介護保険のサービス料金は、円ではなく「単位」で決まっています。1単位はおおむね10円で、地域とサービスの種類によって10円から11.4円まで幅があります。

在宅で使うサービス(訪問介護、デイサービス、ショートステイ、福祉用具レンタルなど)は、月ごとの合計にこの上限がかかります。

区分ごとの限度額

区分限度額(単位)金額の目安1割負担の上限目安
要支援15,032単位約5万円約5,032円
要支援210,531単位約10.5万円約10,531円
要介護116,765単位約16.8万円約16,765円
要介護219,705単位約19.7万円約19,705円
要介護327,048単位約27万円約27,048円
要介護430,938単位約30.9万円約30,938円
要介護536,217単位約36.2万円約36,217円
1単位=10円で換算した目安。地域とサービスにより単価は10〜11.4円

読み方はシンプルです。要介護2で1割負担の親なら、月に約19.7万円分のサービスを、約2万円の自己負担で使えるということです。

限度額を超えて使った分は、全額(10割)自己負担です。超えそうかどうかの管理は、ケアマネジャーがプランを組むときに見てくれます。

負担割合。1割か2割か3割か

自己負担の割合は、65歳以上の場合、本人の所得と世帯の年金収入等で決まります。

割合目安
1割下の2割・3割にあてはまらない人。住民税非課税や生活保護の人も1割
2割本人の合計所得金額160万円以上で、世帯の65歳以上の「年金収入+その他の所得」が単身280万円以上(2人以上の世帯は346万円以上)
3割本人の合計所得金額220万円以上で、同じく単身340万円以上(2人以上の世帯は463万円以上)
65歳未満(第2号被保険者)は所得にかかわらず1割

年金だけで暮らしている親の多くは1割です。割合は毎年見直され、7月ごろに「負担割合証」が届きます。

親の負担割合を知りたいときは、この負担割合証を見るのが確実です。介護保険被保険者証と一緒に保管されていることが多いです。

限度額の枠の外にあるもの

すべてのサービスが月の限度額に入るわけではありません。別枠のものがあります。

  • ケアプランの作成。全額が保険から出るので、自己負担はありません
  • 福祉用具の購入(腰掛便座、入浴用いすなど)。年間10万円までの別枠
  • 住宅改修(手すりの取り付け、段差の解消など)。20万円までの別枠
  • 施設に入所したときの費用。限度額の仕組みではなく、施設ごとの計算

逆に、デイサービスの食事代や、ショートステイの部屋代・食費は介護保険の外で、全額自己負担です。医療の入院と同じで、保険のかかる部分と実費の部分の2階建てです。

自己負担が重くなったら

1か月の自己負担の合計が一定額を超えると、超えた分が戻る「高額介護サービス費」という仕組みがあります。医療の高額療養費の介護版です。

医療と介護の両方がかさむ年は、年間で合算して払い戻す仕組みもあります。このあたりは、高額介護サービス費と高額医療・高額介護合算。払い戻しの仕組みの記事に分けてまとめています。

まとめ

介護保険は、区分ごとの限度額の中で使えば自己負担1〜3割、超えた分は全額です。要介護2・1割負担なら、月約2万円で約19.7万円分が使えます。

親の負担割合は、毎年届く負担割合証で確かめられます。住宅改修と福祉用具購入は別枠です。

この記事は2026年8月時点の制度で書いています。単価は地域とサービスで異なり、金額はすべて目安です。

出典(2件)

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さちこ

初めての手続きは、誰でも戸惑います。私自身がそのときに慌てないよう調べたことを、手引きの形で残しています。元地方公務員・FP2級。

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