要支援1から要介護5まで。区分の目安と受けられるサービス

要支援1から要介護5まで。区分の目安と受けられるサービス 介護保険・要介護認定

認定の結果は、非該当から要介護5まで8段階のどれかで届きます。通知の紙には区分名しか書かれておらず、それがどんな状態を指すのか、何が使えるようになるのかは読み取れません。

区分が1つ違うだけで、月に使える上限額も、入れる施設も変わります。

この記事では、区分ごとの状態の目安、要支援と要介護の違い、区分で変わること、非該当だったときにできることをまとめました。

8つの区分と状態の目安

区分は、介護にかかる手間を時間に換算した「要介護認定等基準時間」で決まります。状態の目安とあわせて並べます。

区分状態の目安
非該当(自立)日常生活は自分でできる
要支援1ほぼ自立。掃除など一部に見守りや手助けがあると生活が保てる
要支援2立ち上がりや歩行に不安定さがあり、支援があれば状態の維持・改善が見込める
要介護1立ち上がりや歩行に支えが要る。身の回りのことに部分的な介助
要介護2食事や排せつにも部分的な介助が要る
要介護3ほぼ全面的な介助。自力での立ち上がりや歩行が難しい
要介護4介助なしでは日常生活が送れない
要介護5寝たきりに近く、意思の伝達も難しいことが多い
状態の目安は一般的な例。同じ病状でも生活環境や認知機能で区分は変わります

境目でよく話題になるのが要支援2と要介護1です。基準時間は同じ帯で、状態が安定しているか、認知機能の低下があるかなどで分かれます。同じように見える二人が別の区分になることは普通にあります。

要支援と要介護で何が違うか

要支援と要介護の違い

要支援1・2
目的:状態の維持と予防
プラン作成:地域包括支援センター
使うお金:予防給付
施設入所:対象外
要介護1〜5
目的:生活の介護
プラン作成:ケアマネジャー
使うお金:介護給付
施設入所:対象(特養は原則要介護3以上)

窓口も分かれます。要支援はプランを地域包括支援センターが担当し、要介護は居宅介護支援事業所のケアマネジャーを自分で選びます。ケアマネの選び方はケアマネジャーの決め方。合わないときは変更もできるの記事に書いています。

区分で変わるもの

区分が上がると、変わるものは主に3つです。

  • 月に使える介護保険の上限額。区分支給限度額といい、要支援1の約5万円から要介護5の約36万円まで7倍以上の差があります。金額の表は介護保険で使える金額には上限がある。区分支給限度額と自己負担の割合の記事にまとめています
  • 入れる施設。特別養護老人ホームは原則要介護3以上、老健は要介護1以上です
  • 使えるサービスの種類。要支援では使えないサービス(施設入所など)が、要介護になると開きます

区分は「重いほど得」ではありません。上限が上がるだけで、使った分の自己負担も増えます。実態に合った区分で、必要な分を使うのが基本形です。

非該当だったとき

非該当(自立)でも、使えるものが残っています。

市区町村の「介護予防・日常生活支援総合事業」です。体操教室や通いの場、生活支援のサービスが、認定なしか簡単なチェックリストで使えます。窓口は地域包括支援センターです。

また、認定は一度きりではありません。状態が変われば、いつでも再申請できます。転倒や入院のあとに申請し直したら要介護が付いた、という流れはよくあります。

結果そのものに納得できない場合の動き方は、認定結果に納得できないとき。区分変更申請と不服申立ての記事で分けて書いています。

まとめ

区分は8段階で、介護の手間を時間に換算して決まります。要支援は予防と維持、要介護は生活の介護で、窓口も使えるサービスも分かれます。

区分で変わるのは月の上限額と入れる施設です。非該当でも総合事業が使え、状態が変われば再申請できます。

この記事は2026年8月時点の制度で書いています。状態の目安は一般的な例で、個別の判定は市区町村の審査によります。

出典(2件)

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さちこ

初めての手続きは、誰でも戸惑います。私自身がそのときに慌てないよう調べたことを、手引きの形で残しています。元地方公務員・FP2級。

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