年金は65歳を基準に、60歳まで早める(繰上げ)ことも、75歳まで遅らせる(繰下げ)こともできます。早めれば月0.4%ずつ減り、遅らせれば月0.7%ずつ増えます。
この記事では、増減の実額と、決める前に確かめておきたい注意点をまとめました。損得の計算より先に知っておくべき「取り消せない」話から書きます。
いくら変わるか
| 受給開始 | 増減率 | 月15万円の人なら |
|---|---|---|
| 60歳(繰上げ) | −24% | 月11.4万円 |
| 65歳(基準) | ±0 | 月15万円 |
| 70歳(繰下げ) | +42% | 月21.3万円 |
| 75歳(繰下げ) | +84% | 月27.6万円 |
損益分岐の目安は、繰上げが「80歳より長生きすると損」。繰下げは「受け取り開始からおよそ12年で元が取れる」です。ただし寿命は誰にも読めません。損得の計算より、65歳時点の家計がもつかどうかで決めるのが現実的です。
繰上げの注意。取り消せず、閉じる道がある
- 一度請求すると、取り消しできません。減った率のまま一生です
- 繰上げ後は、障害年金を請求できなくなります(事後重症などによる請求)。持病がある人はここが最大の論点です
- 65歳までは、遺族厚生年金と両方は受け取れず、どちらかを選ぶ形です
親の介護で収入が減り、繰上げでしのぐことを考える人もいます。その判断の前に、介護休業給付金はいくらもらえる?条件と計算や介護のお金が足りないとき。負担を減らす制度は段階的にあるの記事の制度でしのげないかを先に確かめてみてください。取り消せない選択は、いちばん最後です。
繰下げの注意。増えないお金がある
- 加給年金(年下の配偶者がいる場合の上乗せ)は増えず、待機中は受け取れません。ここを落とすと繰下げの得が目減りします
- 働き続けて在職老齢年金で停止される分も、増額の対象外です
- 待機中に遺族年金などを受け取る権利ができると、増額率はその時点で固定されます
なお、65歳前に受け取れる特別支給の老齢厚生年金には、繰下げの仕組みそのものがありません。「待てば増える」と混同してもらい忘れる人がいるので、対象の生年月日の方は特別支給の老齢厚生年金、もらい忘れていませんか。対象と確認のしかたの記事で確かめてください。
まとめ
60歳なら−24%、75歳なら+84%で、その率が一生続きます。繰上げは取り消せず、障害年金の道が閉じる。繰下げは加給年金が増えない。この3点を確かめてから決めれば、大きな後悔は避けられます。
出典(2件)
- 日本年金機構 年金の繰上げ受給(減額率月0.4%・60歳で最大24%・取り消し不可・障害年金の請求不可・遺族年金との選択/2026年10月確認)
- 日本年金機構 年金の繰下げ受給(増額率月0.7%・75歳まで最大84%・加給年金は増額対象外・在職支給停止分は対象外/2026年10月確認)
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