介護保険は、年をとったり病気で介護が必要になったときに、少ない自己負担で介護サービスを使える公的なしくみです。40歳になると加入し、保険料を納めはじめます。「親の介護が心配」「自分の老後に備えたい」というとき、まず全体像を知っておくと安心です。ここではしくみ・対象・自己負担・申請の流れを整理します。2026年6月時点の内容です。
誰が入る?(第1号・第2号)
使えるのはどんなとき?
介護サービスを使うには、まず市区町村に申請して「要介護認定」を受ける必要があります。状態に応じて、軽いほうから要支援1〜2・要介護1〜5に分かれ、区分ごとに使えるサービスの量(区分支給限度額)が決まります。第2号(40〜64歳)の人は、がん末期・関節リウマチ・初老期の認知症などの「特定疾病」が原因の場合が対象です。
自己負担はいくら?
1か月の自己負担が高くなったときは、所得に応じた上限を超えた分が戻る「高額介護サービス費」があります。区分支給限度額を超えてサービスを使った分は全額自己負担になるので、ケアマネジャーと相談しながら使うと安心です。
申請の流れ
介護保険料はいつから・いくら?
介護保険料は40歳になった月から納めはじめ、生涯にわたって支払います。40〜64歳(第2号)は加入している医療保険の保険料とあわせて、65歳以上(第1号)は原則として年金からの天引きで納めます。金額はお住まいの市区町村や所得によって変わるため、具体的な額は自治体の通知で確認できます。
どんなサービスが使える?
まず「地域包括支援センター」へ
「何から始めればいいか分からない」というときの入口が、地域包括支援センターです。高齢者の介護・福祉・健康・権利を守るための総合相談窓口で、要介護認定の申請代行、ケアマネジャーの紹介、家族からの相談まで幅広く対応してくれます。利用は無料です。どこにあるか分からなければ、市区町村に聞けば教えてもらえます。早めに相談しておくと、いざというときに動きやすくなります。
よくある質問
Q. 申請は本人でないとだめ?
家族が代わりに申請できます。地域包括支援センターやケアマネジャーに代行してもらうこともできます。
Q. 40〜64歳でも使える?
加齢に伴う特定疾病が原因で要介護・要支援になった場合は使えます。事故など特定疾病以外が原因のときは、介護保険の対象外になります。
Q. まず誰に相談すればいい?
お住まいの地域の「地域包括支援センター」が高齢者の介護・福祉の総合相談窓口です。どこにあるか分からないときは市区町村に聞くと教えてもらえます。
Q. 認定までどのくらいかかる?
申請から認定の通知まで、原則30日程度が目安です。急いでサービスが必要なときは、認定前から暫定的に利用を始められる場合もあるので、ケアマネジャーや窓口に相談してください。
Q. 引っ越したら認定はやり直し?
転入先の市区町村で手続きをすれば、原則として要介護認定を引き継げます(期限があるので早めに)。
Q. 親が離れて暮らしている場合は?
介護サービスは親が住んでいる地域の制度を使います。まずは親の住所地の地域包括支援センターが窓口です。遠距離でも、電話相談から始められます。
(執筆:さちこ)

