障害年金は、病気やケガで生活や仕事に支障が出たときに受け取れる年金です。「年金」という名前から老後のものと思われがちですが、現役世代でも、一定の障害の状態になれば対象になります。手足の障害だけでなく、がん・心疾患・精神疾患など、内部の病気や見えにくい不調も対象になることがあります。ここでは種類・対象・金額・申請のしくみを整理します。2026年6月時点の内容です。
2つの障害年金
受け取るための3つの要件
金額の目安
上の金額は2026年度(令和8年度)の目安です。年金額は毎年度改定されます。障害厚生年金は給与に応じた報酬比例で計算されるため、人によって金額が変わります。3級には最低保障額もあります。正確な見込み額は、年金事務所で確認できます。
申請はどこで?
障害基礎年金はお住まいの市区町村または年金事務所、障害厚生年金は年金事務所が窓口です。診断書や、発病から現在までの経過をまとめた書類(病歴・就労状況等申立書)などが必要になります。書類の準備に時間がかかることが多いため、早めに年金事務所へ相談するのがおすすめです。
障害認定日と「事後重症」
障害年金は、原則として「障害認定日」(多くは初診日から1年6か月後)の障害の状態で判定します。ただし、その時点では基準にあてはまらなくても、あとから症状が重くなって基準にあてはまった場合は、その時点で請求できます(事後重症請求)。あきらめずに、状態が変わったタイミングで相談してみてください。
申請に必要なもの
・医師の診断書(障害の状態を証明するもの)
・病歴・就労状況等申立書(発病から現在までの経過を自分でまとめる書類)
・初診日を確認できる書類(受診状況等証明書など)
・本人確認書類、年金手帳や基礎年金番号がわかるもの など
よくある質問
Q. 働きながらでも受け取れる?
受け取れる場合があります。とくに障害厚生年金は、働いていても障害の状態によって対象になることがあります。精神疾患などは、就労の状況も判断材料のひとつになります。
Q. うつ病など精神の病気も対象?
対象になることがあります。うつ病・統合失調症・発達障害なども、日常生活や仕事への支障の程度によって認定される場合があります。
Q. 過去にさかのぼってもらえる?
障害認定日にさかのぼって請求できる場合があります(さかのぼりは原則5年分まで)。条件によるため、年金事務所で確認してください。
Q. 不支給になったら、もう受け取れない?
結果に納得できないときは不服申し立て(審査請求)ができます。また、その後に症状が重くなった場合は、あらためて請求できることもあります。
Q. 老齢年金や他の年金と一緒にもらえる?
原則は「1人1年金」です。ただし65歳以降は、組み合わせによって一部を同時に受け取れる選択肢があります。どれが有利かは年金事務所で確認できます。
(執筆:さちこ)

