相続人が固まったら、次は遺産の全体像をつかむ番です。プラスの財産(預金・不動産・株・保険)と、マイナスの財産(借金・保証・未払金)を両方調べます。
とくに借金は、相続放棄するかどうかの3か月の判断材料になるので、後回しにできません。この記事では、財産の種類ごとの調べ方と、使える照会制度をまとめました。
手がかりは家の中にある
出発点は、通帳・郵便物・カレンダーの粗品・スマホの中です。銀行や証券会社からの郵便は口座の存在を、督促状は借金を教えてくれます。家の中の書類の探し方は、通帳・権利証・保険証券はどこにある?重要書類の探し方の記事に書いたとおりです。
そのうえで、種類ごとに正式な照会をかけます。
種類別の調べ方
| 財産 | 調べ方 |
|---|---|
| 預貯金 | 銀行に相続の連絡をして、残高証明書と取引履歴を請求(相続人単独で請求できます) |
| 不動産 | 固定資産税の納税通知書+市区町村の名寄帳。2026年2月からは法務局の「所有不動産記録証明制度」で、全国の登記名義をまとめて検索できます |
| 株・投資信託 | 証券会社からの郵便・電子交付メール。どこかわからなければ証券保管振替機構(ほふり)に開示請求 |
| 生命保険 | 保険証券。見つからなければ生命保険契約照会制度で一括照会 |
| 借金 | 信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)に相続人が開示請求。督促状・契約書も確認 |
| 保証・個人間の貸し借り | 信用情報には出ません。契約書・手紙・通帳の送金記録から拾うしかない領域です |
不動産の新しい制度は補足しておきます。名寄帳は市区町村ごとにしか取れないため、遠くの土地は見落としがちという弱点がありました。所有不動産記録証明制度は、亡くなった親名義の不動産を法務局で全国一括検索できる仕組みで、相続人が請求できます。
財産目録にまとめる
調べた結果は、1枚の表(財産目録)にします。書式は自由で、「種類・内容・評価額・確認した書類」を並べるだけで足ります。
- 遺産分割の話し合いの土台になり、あとから出てきた・隠していたという疑いを防ぎます
- 相続税がかかるかどうか(基礎控除との比較)の判断材料になり、税理士に相談するときもこの1枚から始まります
- 借金が多そうなら、この目録が相続放棄の判断材料です
3か月で全部を完璧に調べ切る必要はありません。借金の有無という一点だけ先に固め、プラスの財産の細部はあとから詰める。この順番なら期限に追われずに済みます。
まとめ
遺産調べは、家の中の手がかり→種類別の照会→財産目録の順。預金は残高証明、不動産は名寄帳と2026年開始の所有不動産記録証明制度、借金は信用情報3機関への開示請求です。
先に固めるのは借金の有無。その3か月の判断は、相続放棄と限定承認。3か月の期限と判断のしかたの記事に書いています。
出典(2件)
- 法務省 所有不動産記録証明制度について(2026年2月2日運用開始・特定の人名義の不動産の一覧を証明書として交付・相続人も請求可/2026年9月確認)
- 生命保険協会 生命保険契約照会制度(死亡時の契約有無の一括照会・WEB申請6,000円・書面申請7,000円/2026年9月確認)
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