相続の最初の作業は、財産の話ではなく「相続人は誰か」を固めることです。ここが揺れたままだと、遺産分割も銀行の手続きも登記も、すべて先へ進めません。
この記事では、法律上の相続人の順位と割合、戸籍で確定するまでの手順をまとめました。多くの家では「配偶者と子」で単純ですが、確認の手順はどの家でも同じです。
誰が相続人か。順位は法律で決まっている
| 順位 | 相続人 | 配偶者と分ける場合の法定相続分 |
|---|---|---|
| 常に | 配偶者 | ― |
| 第1順位 | 子(亡くなっていればその子=孫が代襲) | 配偶者1/2・子1/2 |
| 第2順位 | 父母などの直系尊属 | 配偶者2/3・父母1/3 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪が代襲) | 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4 |
親が亡くなった場合の典型は、「残された親(配偶者)+子ども全員」です。子が先に亡くなっていれば、その子(孫)が代わりに相続人になる点だけ注意します(代襲相続)。
法定相続分は「そのとおり分けなければいけない割合」ではありません。全員が合意すれば、分け方は自由です。法定相続分は、話がまとまらないときの物差しです。
なぜ戸籍で「確定」するのか
家族が把握している家族構成と、法律上の相続人は、まれにずれます。前の結婚の子、認知した子、養子。こうした相続人が1人でも漏れた遺産分割協議は、無効です。
だから銀行も法務局も、「出生から死亡までの戸籍」で相続人を確認します。疑っているのではなく、全機関共通の手順です。
確定までの手順
- 1. 亡くなった親の戸籍を、出生までさかのぼって集める。いまは広域交付で、最寄りの市区町村窓口からまとめて請求できます
- 2. 相続人全員の現在の戸籍を取る。生きていること・続柄の確認用です
- 3. 相続関係を図にする。手書きのメモで十分。ここで漏れがないか全員で確認します
- 4. 法務局で法定相続情報一覧図にする。認証付きの写しが無料で交付され、以後の手続きで戸籍の束の代わりに使えます
戸籍の取り方と一覧図の作り方は、戸籍謄本と法定相続情報一覧図。相続の書類はまとめて取るの記事に書いたとおりです。
連絡が取れない相続人がいるとき
音信不通の兄弟がいても、外して進めることはできません。戸籍の附票で現住所を調べて手紙を出すのが第一歩です。
行方不明が続く、連絡しても応じない、という段階では、不在者財産管理人や家庭裁判所の調停など法的な道に入ります。ここが弁護士か司法書士に相談するタイミングです。
まとめ
相続人は配偶者+(子→親→兄弟姉妹)の順で法律が決めています。家族の認識でなく、出生までさかのぼった戸籍で固める。漏れた協議は無効になるからです。
戸籍を集めたら法定相続情報一覧図にして、次は遺産調べに進みます。
出典(1件)
- e-Gov法令検索 民法(887条 子・代襲相続、889条 直系尊属・兄弟姉妹の順位、890条 配偶者は常に相続人、900条 法定相続分/2026年9月確認)
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